患者等搬送事業者(民間搬送車)

 

ページ番号1000343  更新日 令和5年1月22日 印刷 

患者等搬送事業とは

患者等搬送事業者とは、緊急性の少ない方の入院や通院、転院、社会福祉施設への送迎などに、移動手段を提供している民間のサービスをいいます。
救急車を呼ぶほどではないけれど、寝たきりの方や車椅子の方の搬送手段がないときには、民間の患者等搬送事業をご利用ください。

認定された患者等搬送事業について

消防局では、利用者の安全確保・事業者の質的向上を目的として、一定の基準に適合する患者等搬送事業者に対して認定を行っています。
認定を受けた事業者の患者等搬送用自動車には、応急手当等の講習を修了した乗務員が乗車し、応急手当に必要な資機材を積載しています。

  • 救急車と同様の処置・緊急走行が行えません。また、ご利用は有料となります。
    緊急を要する場合は、119番通報してください。

認定事業者の一覧

消防局が認定している患者等搬送事業者は次のとおりです。(令和5年1月現在)

  • 和歌山福祉救急移送株式会社 (和歌山市園部1542-2)
    連絡先:073-464-3930
  • ライフアクセス株式会社(和歌山市善明寺298)
    連絡先:073-456-6227
  • 和歌山ストレッチャーサービス(和歌山市六十谷314-3)
    連絡先:073-481-2531
  • 相互タクシー株式会社(和歌山市松島222)
    連絡先:073-473-5588

(注)料金・サービス内容等については、事業者により異なりますので、直接お問合せください。

患者等搬送事業者の認定について

消防局では、市内の民間による搬送用自動車を用いた患者等の搬送事業者に対し、一定の基準に適合する搬送事業者の認定を行っています。
次の要件を満たし、認定を希望される事業者の方は申請してください。

認定対象事業者

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  2. 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  3. 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  4. 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

認定に当たっては、患者等搬送事業認定基準に従って審査が行われます。
搬送に使用される車両はもちろんですが、搬送に携わる乗務員も消防機関が発行する患者等搬送乗務員適任証の発行を受けた者と定められています。
発行を受けるには患者等搬送乗務員基礎(定期)講習を受講し、応急手当などの技術や、感染対策などを習得する必要があります。

患者等搬送事業者の要件

車両構成

  1. ストレッチャー、車椅子を固定する設備
  2. 携帯可能な通信機器等
  3. 救急車と間違われない外観(サイレンなし、赤色灯なし)
  4. 簡易な救急資器材

乗務員等

  1. 消防機関等の行う講習を受講(患者等搬送乗務員適任証)
  2. 消毒 定期消毒 月1回以上
    使用後消毒

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このページに関するお問い合わせ

消防局 警防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-428-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます