企業立地促進奨励金制度のご案内
和歌山市では、企業の立地や事業規模の拡大を支援するため、企業立地促進奨励金制度を設けています。この制度は、市内で工場や事業所、研究所を新増設される事業者に対して奨励金を交付するものです。なお、業種、投下固定資産総額、新規雇用者数等の要件があります。和歌山市で立地をご検討されている企業の皆様はぜひ、お問い合わせください!
1 対象業種
分類 | 対象業種 |
---|---|
物品の製造事業 | 【大分類E-製造業】【中分類01-農業】 のうち植物工場(注1) |
物流関連事業 |
【中分類44-道路貨物運送業】【中分類45-水運業】【中分類47-倉庫業】 【中分類52-飲食料品卸売業】【中分類53-建築材料、鉱物・金属材料等卸売業】 【中分類54-機械器具卸売業】【中分類55-その他の卸売業】 |
特定サービス事業
|
【中分類39-情報サービス業】【中分類40-インターネット附随サービス業】 |
レクリエーション事業 | 【細分類8041-スポーツ施設提供業】【細分類8052-遊園地】【細分類8092-マリーナ業】 【細分類8214-動物園、植物園、水族館】 のうち植物園又は水族館 |
特定サービス事業のうち、旅館、ホテルを除く業種を「IT等サービス業」とします。
2 対象となる行為
事業規模を拡大するために、次の行為を行う企業が対象となります。
種類 |
内容 |
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新設 | 市内に事業所を新たに開設すること |
増設 | 市内の既存事業所において、増築、改築等を行うこと |
移設 | 市内の既存事業所を廃止し、市内の別の場所に事業所を開設すること |
設備投資 | 市内の既存事業所において、新たに設備を設置すること(IT等サービス業を除く) |
※「旅館・ホテル」は、新設のみが対象となります。
3 奨励金の交付の指定要件
奨励金の交付の指定を受けるには、事業計画が次の要件を備えていることが必要です。
- 事業計画が本市の産業振興に資すると認められること
- 事業計画が事業規模の拡大に資すると認められること
- 申請者が労働基準法を遵守していること
- 申請者自身が行っている事業に関係する法令を遵守していること
- 申請者が市税を滞納していないこと
- 申請者が暴力団と関係していないこと
- 指定日から奨励金交付決定日の5年後の年度末までは継続して操業可能なこと
【投資額・雇用等の要件(IT等サービス業を除く)】
投下固定資産総額 (家屋・償却資産) |
雇用者数 | その他の要件 |
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3,000万円以上 |
新規雇用者(注2) 3人以上 かつ 正社員(注3)純増数 3人以上 |
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【規模・雇用の要件(IT等サービス業のみ)】
規模 | 雇用者数 |
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※この規模に満たない場合でも、審査会で審査を行い、 対象と認められる場合があります。 |
新規雇用者5人以上 かつ 正社員純増数5人以上 ※小規模事業所等誘導地域(注5)に立地する場合は 新規雇用者1人以上 かつ 正社員純増数1人以上 |
4 奨励金の種類
種類 | 内容 | 限度額 | |
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設置奨励金 |
対象の用地・建物・設備に係る 固定資産税・都市計画税相当額の3倍 |
2億円
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投下固定資産総額が 100億円を超え、 新規雇用者及び 異動転入者の合計が 500人未満の場合 (旅館、ホテルは除く) |
対象の用地・建物・設備に係る 固定資産税・都市計画税相当額を3年間 |
各年度 2億円 |
|
投下固定資産総額が
100億円を超え、 新規雇用者及び 異動転入者の合計が 500人以上の場合 (旅館、ホテルは除く) |
対象の用地・建物・設備に係る 固定資産税・都市計画税相当額を5年間 |
各年度 2億円 |
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雇用奨励金 |
新規雇用者の数 と 正社員純増数 のうち 少ない人数 1人につき60万円 |
1億円又は 4,000万円 (※1) |
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環境整備奨励金 |
新たに設置される緑地に係る工事費用の50% |
1,000万円 |
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用地取得奨励金 |
対象用地の取得費用の10% の面積を除いた面積の用地取得費用の10% |
2億円 | |
オフィス奨励金 |
市街化区域(注6)、中心商業エリア又は小規模事業所等誘導地域に立地するIT等サービス業のオフィス賃借費用の50%を3年間 (※2) |
各年度 1,000万円 |
(※1)新規雇用者及び異動転入者の合計が500人以上であり、そのうち異動転入者が6割を超える場合は限度額1億円。それ以外の場合は4,000万円を上限とする。
(※2)市街化区域に立地しオフィス奨励金の交付を受けるには、新規雇用者及び異動転入者の合計数のうち、異動転入者の割合が6割を超えている必要があります。
(注)1泊1人あたりの宿泊金額50,000円以上の客室がない旅館・ホテルは、全奨励金合計額の限度額が1億円となります。
5 奨励金の交付時期
指定した事業計画の完了した日以降に最初に課税される固定資産税を完納して頂き、その翌年度に各種奨励金の交付を行います。
- オフィス奨励金については、初回交付とその後に続く2年間(計3年間)交付します。
- 投資額が100億円を超え、新規雇用者及び異動転入者の合計数が500人未満の場合の設置奨励金については、初回交付とその後に続く2年間(計3年間)交付します。
- 投資額が100億円を超え、新規雇用者及び異動転入者の合計数が500人以上の場合の設置奨励金については、初回交付とその後に続く4年間(計5年間)交付します。
- IT等サービス業で新たに固定資産税が課税されない場合の事業計画においても、上記の考え方を基に奨励金の交付年度を決定します。
6 和歌山市企業立地促進奨励金制度パンフレット
和歌山市企業立地促進奨励金制度については、こちらもご覧ください。
用語説明
- (注1)植物工場
- 閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設。
- (注2)新規雇用者
- 指定申請日から操業開始1年後までに新たに雇用された、和歌山市の住民基本台帳に登録されている正社員。または、指定申請日以前に和歌山市外の事業所で雇用されており、新設等によって新事業所に転勤し、新たに和歌山市の住民基本台帳に登録された正社員。
- (注3)正社員
-
雇用保険・厚生年金保険・健康保険の被保険者であり、雇用期間の定めのない雇用契約を締結している従業員。
- (注4)中心商業エリア
- 平成11年3月に策定した和歌山市都市計画マスタープランに定める中心部地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域。
-
(注5)小規模事業所等誘導地域
- 大川、加太、深山、和歌浦中、和歌浦西、和歌浦東、和歌浦南、新和歌浦、和歌川町、雑賀崎又は田野に該当する地域
- (注6)市街化区域
-
都市計画法に基づき指定した市街化を推進する区域区分
区域区分については、下記リンク先内の和歌山都市計画総括図にてご確認ください
指定申請は、工事着工の30日前までに行っていただく必要があります。
詳しくは、産業政策課 企業立地班までお問い合わせください。
(注)本制度の申請の受付期間は、令和7年2月末日までです。
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このページに関するお問い合わせ
産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
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