中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の受付について

 

ページ番号1020680  更新日 令和7年4月1日 印刷 

 和歌山市は、市内の中小企業者の設備投資を後押しするため、『中小企業等経営強化法』に基づき、『和歌山市導入促進基本計画』を新たに策定(期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日)し、経済産業省から同意を受けました。

 和歌山市では、この基本計画に基づき、労働生産性を向上させるために策定する先端設備等導入計画の受付を行います。

※令和7年4月1日から制度内容や様式等が変更となっております。

※令和7年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けている事業者様におかれましても、賃上げ方針を表明されていない場合は新規申請いただく必要があります。また、賃上げ方針を表明されている場合であっても新たに賃上げ方針を表明いただく必要がありますので、ご留意ください。

1.制度概要

 先端設備導入計画の認定を受けると、次の支援措置を受けることができます。

(1)生産性を高めるための設備を取得し、従業員に対する賃上げ方針を表明した場合、対象となる償却資産の固定資産税が軽減されます。

※1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合、課税標準額が1/2(3年間)に軽減されます。

※3%以上の賃上げ方針を表明した場合、課税標準額が1/4(5年間)に軽減されます。

※対象となる設備は令和9年3月31日までに取得する設備です。

【注】固定資産税の軽減を受けるためには、別途要件を満たす必要があります。

(2)『先端設備等導入計画』の認定を受けた事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

 認定のポイントについては、(ア)和歌山市導入促進基本計画に適合するものであること、(イ)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること、(ウ)認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前に労働生産性の年平均3%以上の向上及び投資利益率が年率5%以上の投資計画(固定資産税の軽減を受ける場合に限る)であることについて確認を受けた計画であることとなります。

2.認定対象の中小企業者

 和歌山市内の事業所において設備投資を行う、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者。

 

対象となる中小企業者

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

(以下のいずれかを満たすこと)

 

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政

令

指

定

業

種

ゴム製品製造業(※)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

(※)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注1)認定を受けられる中小企業者

 【個人事業主】

 【会社(会社法上の会社、有限会社を含む。)】

 【企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会】

 【生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合】

※固定資産税の軽減を利用できるのは、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社等を除く)に限られますのでご注意ください。

3.支援措置の内容

(1)固定資産税の軽減

◎先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が、以下の要件を満たした場合は、対象となる先端設備等に対して賦課される固定資産税の課税標準額が軽減され、中小企業者の負担が軽減されます。

固定資産税の軽減
対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の

認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)

対象設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

 ◆機械装置(160万円以上)

 ◆測定工具及び検査工具(30万円以上)

 ◆器具備品(30万円以上)

 ◆建物附属設備(60万円以上/家屋と一体となって課税されるものを除く)

要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであることと
  • 中古資産でないこと
  • 3~5年の計画期間における労働生産性が年平均3%以上向上すること
  • 投資利益率が年平均5%以上の計画となること
  • 従業員に対し、1.5%以上の賃上げ方針を表明すること
特例措置

1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合:3年間、課税標準額を1/2に軽減

3%以上の賃上げ方針を表明した場合:5年間、課税標準額を1/4に軽減

(注1)売電を目的とした再生可能エネルギー発電事業(太陽光発電事業等)の設備は対象設備に含まれません。

(注2)令和9年3月31日までに取得した設備に限ります。

固定資産税の軽減率

賃上げ率 減免期間 減免率
1.5%以上 3年間 1/2(課税標準額を1/2に軽減)
3%以上 5年間 3/4(課税標準額を1/4に軽減)

(2)金融支援

『先端設備等導入計画』の認定を受けた事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。(金融支援のみの適用を検討される場合は、産業政策課までお問い合わせください。)

☆金融支援の概要

◎中小企業信用保険法の特例

 中小企業者は、『先端設備等導入計画』の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。

補助限度額
 

通常枠

別枠

普通保険

2億円(組合4億円)

2億円(組合4億円)

無担保保険

8,000万円

8,000万円

特別小口保険

2,000万円

2,000万円

☆適用手続き

 金融支援の活用を検討されている場合は、『先端設備等導入計画』を申請する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下のとおりです。

関係機関

機関の名称/問い合わせ窓口

電話番号

各都道府県の信用保証協会

または一般社団法人全国信用保証協会連合会

各都道府県の信用保証協会

または、03-6823-1200

【注意事項】

 金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

金融支援に関しての詳しい内容については中小企業庁へお問い合せ下さい。

4.認定申請

(1)要件

 中小企業者(上記2参照)が、(ア)一定期間内に、(イ)労働生産性を、(ウ)一定程度向上させるため、(エ)先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が和歌山市の『導入促進基本計画』に合致する場合に認定を受けられます。(固定資産税の軽減を受ける場合は、従業員への賃上げ方針を表明する必要があります。)

(ア)一定期間とは

・計画認定から3年間、4年間又は5年間

(イ)労働生産性とは

・労働生産性は、次の算式によって算定します。

(営業利益+人件費+減価償却費*1)÷労働投入量*2

*1減価償却費:会計上の減価償却費

*2労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

(ウ)一定程度向上とは

・直近決算期比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

(エ)先端設備等とは

・労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。

≪対象設備≫

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

◎その他、先端設備等導入計画策定に関する詳細は、中小企業庁発行の作成の手引きをご参照ください。

(2)申請手続き

以下の申請書類及び添付資料を和歌山市産業政策課まで提出してください。

(ア)先端設備等導入計画に係る認定申請書

(イ)認定支援機関(*1)の発行する確認書

(ウ)認定支援機関の発行する投資計画に関する確認書(*2)(支援措置のうち、固定資産税の軽減を受ける場合に限る。)

(エ)誓約書兼同意書(暴力団等との関わりがないことの誓約書)

(オ)労働生産性の向上が確認できる資料(労働生産性確認用シート)

(カ)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(*3)(支援措置のうち、固定資産税の軽減を受ける場合に限る。)

(キ)導入する先端設備に関する資料(見積書・パンフレット等)

*1:認定支援機関については、下記(4)(ア)に記載の中小企業庁のサイトにおいてご確認ください。

*2:投資計画の確認にあたり、認定支援機関へ投資計画に関する確認依頼書のご提出が必要になります。(下記「認定申請関係書」のうち「(ウ)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書【参考】」をご参照ください。)

*3:法人の役員とその特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は、署名等を行う従業員代表になることはできません。特殊関係者とは、親族、婚姻関係と同様の事情にあるもの、生計の支援を受けている者等を指します。

【注】ファイナンスリースのうち、所有権移転外リースの場合はリース契約見積書・公益社団法人リース事業協会が確認した軽減額計算書が必要となります。詳しくは、中小企業庁作成の『先端設備等導入計画策定の手引き』を参照してください。(上記リンク参照)

認定申請関係書式

(3)申請方法

 上記認定申請書類及び添付資料を、和歌山市役所産業政策課あて持参又は郵送により申請してください。

 メールでの申請も可能ですが、認定申請関係書式のうち、(エ)誓約書兼同意書(暴力団等との関わりがないことの誓約書)、(カ)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面は、原本の提出が必要です。別途持参又は郵送してください。

 郵送により申請される場合は、必ず返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)を同封するとともに、認定申請書類とは別に『(ア)先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル)』を下記メールアドレス宛に送付してください。

〈申請書送付先〉

〒640-8511 和歌山市七番丁23番地

和歌山市産業交流局産業部産業政策課(企業立地班)宛

「先端設備等導入計画認定申請書類在中」

〈メール送信方法〉

宛先:sangyoseisaku@city.wakayama.lg.jp

件名:先端設備等導入計画申請(○○株式会社)

文面:和歌山市産業政策課(企業立地班)宛
     先端設備等導入計画を作成しましたのでWordファイルを送付します。
   申請書については郵送します。

<留意点>

 メールでの申請の場合は、申請書類及び添付資料を全て添付して上記アドレスあて送付してください。ただし、(エ)誓約書兼同意書(暴力団等との関わりがないことの誓約書)、(カ)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面は、原本も別途提出してください。

 上記メールアドレスは、申請書類の修正内容等を連絡するために使用します。認定申請に関する一般的なご相談・お問い合わせについてはメールでなく、電話にてお問い合わせください。

 修正依頼メール送付後、修正依頼の連絡が取れない場合や一定期間内に修正がなされない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合があります。ご了承ください。

認定書の受領方法

 認定書については、原則として産業政策課にて手交します。ただし、郵送による交付を希望される場合は、返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)を産業政策課あて提出してください。

(4)注意事項

(ア)認定経営革新等支援機関の確認書について

◎先端設備等導入計画の認定には必ず『認定経営革新等支援機関』の発行した確認書が必要となります。

◎認定経営革新等支援機関については下記リンク先をご確認ください。

◎設備取得は『先端設備等導入計画』を和歌山市が認定した後となります。

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます