土地区画整理法第76条許可申請

 

ページ番号1002216  更新日 令和8年10月16日 印刷 

 土地区画整理法第76条の規定により、事業認可の公告があった日の翌日から換地処分の公告がある日までの期間において、土地区画整理事業の施行地区内で以下の行為を行うときは、和歌山市長の許可が必要です。

許可が必要な行為

  • 土地の形質の変更
    土地の掘さく、盛土、切土、その他土地の形状変更及び形質の変更
  • 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
    住宅等の建築、ブロック塀、門扉、門柱、土留よう壁等
  • 移動が容易でない物件(重量が5トンを超える物件)の設置もしくはたい積
    容易に分割でき、分割された各部分の重量が5トン以下となるものを除きます。

許可申請が必要な地区

 令和8年9月4日に東和歌山第二地区土地区画整理事業の換地処分を公告したため、現在は許可申請が必要な地区はありません。

許可申請について

 事業施行者に事前相談し、許可申請していただくようお願いします。
 許可申請した行為について、審査の結果、事業施行の障害となるおそれがない場合は許可します。

申請書類

必要書類・部数等
申請書類 記入方法 必要部数
申請書 必要事項を記入してください 2部
位置図 事業者が配付 2部
換地図 事業者が配付 2部
配置図 敷地境界からの寸法を記入 2部
立面図 敷地境界からの寸法を記入 2部
基礎伏図 敷地境界からの寸法を記入

2部

基礎断面図 敷地境界からの寸法を記入 2部

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます