特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づく給付金について

 

ページ番号1020493  更新日 令和5年9月4日 印刷 

給付金の請求期限が2028年(令和10年)1月17日に延長されました

 厚生労働省は、1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づく給付金の仕組みに沿って、和解を進めています。

 給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟提起等を行う必要がありますので、最寄の弁護士会などにご相談ください。

 出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用された方、身に覚えのある方などで、まだ肝炎ウイルス検査を受けたことがない方は、まずは検査を受けましょう。

本給付金についての相談窓口

◎厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:午前9時30分~午後6時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
◎独立行政法人医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 保健対策課 感染予防対策グループ
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5118 ファクス:073-431-9980
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