石綿(アスベスト)に関する労災補償および健康被害救済制度について

 

ページ番号1001544  更新日 令和6年8月7日 印刷 

(1)お仕事で石綿(アスベスト)の取り扱いがあり健康被害にあわれた方

労災補償等について

お仕事で石綿(アスベスト)の取り扱いがあり健康被害にあわれた方は、労働者災害補償保険制度(労災保険制度)やその他の災害補償制度により補償を受けることができる可能性があります(下表参照)。 

また、これら制度による補償を受けられない場合に、石綿健康被害救済制度による救済給付(下の「(2)石綿(アスベスト)健康被害救済制度」を参照)を受けることができる可能性があります。

※労災補償等と救済制度を同時に申請できますが、両方の制度から給付を受けることはできません(ただし、建設アスベスト給付金制度についてはこの限りではありません)。

 

 

お仕事で石綿(アスベスト)を取り扱っていた場合の主な補償制度
職業 担当機関

企業に勤務

(労災保険特別加入者)

労働者災害補償保険制度

 和歌山労働局労働基準部労災補償課 電話:073-488-1153

船員

船員保険制度

 全国健康保険協会 船員保険部

元国鉄職員

元国鉄・アスベスト(石綿)補償制度

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 国鉄清算事業管理部

国家公務員

国家公務員災害補償制度

 勤務されていた省庁など

地方公務員

地方公務員災害補償制度

 地方公務員災害補償基金(各支部)

※建設アスベスト給付金制度については、労災保険相談ダイヤルにお問合せください。電話:0570-006031

(2)石綿(アスベスト)健康被害救済制度による救済給付について

石綿(アスベスト)健康被害救済制度は、日本国内において石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。

 この制度の対象となる病気(指定疾病)は、次のとおりです。

 (a)中皮腫(がんの一種)

 (b)石綿による肺がん

 (c)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺

 (d)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚


申請の受け付けは和歌山市保健所 総務企画課庶務班で行っています。
また、直接独立行政法人 環境再生保全機構へも行うことができます。

和歌山市保健所 総務企画課庶務班 電話:073-488-5107

独立行政法人 環境再生保全機構  電話:0120-389-931

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 総務企画課 庶務班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5107 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます