営業許可・届出について
食品衛生法で定められた営業(飲食店営業、菓子製造業などの32業種(営業許可の必要な業種))を行う場合、保健所長の許可が必要です。
〈申請の流れ〉
施設の基準(和歌山県食品衛生法施行条例 平成12年3月27日条例第54号、別表第1、第2、第3(第3条関係))があるので、保健所に相談する。
↓
営業許可を申請する。
↓
施設基準を満たしているかの検査を受ける。
↓
施設基準を満たしていれば、許可証の交付を受ける。
施設基準を満たしていなければ、改修及び再検査の後に許可証の交付を受ける。
↓
開 店
※営業許可証の郵送を希望する場合はレターパックをご持参ください。
こんな時申請・届出が必要です
(食品営業許可関係)
営業許可申請〈新規〉
営業許可申請〈継続〉
営業許可変更届出
営業許可承継届出
営業許可廃止届出
営業開始届出
営業廃止届出
営業許可証の再交付申請
営業許可申請〈新規〉
- 概要
-
- 新しく店舗を構える。(露店、移動販売車も含む)
- 以前営業していた店舗を取り壊して新築する。
- 施設を移転する。
- 必要書類
-
- 食品営業許可申請書(新規)
- 施設及び設備の構造を記載した図面及び仕様書
- 食品衛生責任者の氏名及びその資格を証する書類(提示のみ)
- 食品衛生責任者の資格を未だ取得していない場合: 誓約書
- 申請者が法人の場合:登記事項証明書
- 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
- フグを処理する場合:フグ処理者であることを証する書類(提示のみ)
- 移動販売車で営業する場合:
車検証(提示のみ)
基地の許可証の写し(基地を置かない場合は、この限りではない。) - 未成年の場合:同意書
- 営業許可証の郵送を希望する場合はレターパック
- 申請手数料
- 食品営業許可手数料一覧参照
営業許可申請〈継続〉
- 概要
- 引き続き営業許可を更新する。
- 必要書類
-
- 食品営業許可申請書(保健所に用意しています)
- 現食品衛生営業許可証
- 営業許可証の郵送を希望する場合はレターパック
- 申請手数料
- 食品営業許可手数料一覧参照
営業許可変更届出
- 概要
-
- 申請者の氏・住所を変更した。
- 法人の名称・代表者・所在地を変更した。
- 屋号を変更した。
- 食品衛生責任者を変更した。
- 若干店舗を改装した、又は配置換えした。
- 必要書類
-
- 食品営業許可変更届出書
- 法人の登記事項変更の場合:登記事項証明書
- 営業許可証の記載内容を変更した場合:食品営業許可証
-
(許可証書換の場合)営業許可証の郵送を希望する場合はレターパック
- 手数料
- 不要
営業許可承継届出
- 概要
-
- 法人を合併・分割した。
- 地位を承継・相続した。
- 必要書類
-
- 法人の合併・分割の場合
合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
食品営業許可証- 相続する場合
被相続人と相続人の全てが記載された戸籍謄本
相続人が2人以上ある場合、全員の食品営業許可承継同意書食品営業許可証
- 営業許可証の郵送を希望する場合はレターパック
- 手数料
- 不要
- (令和3年5月31日までに申請された方はこちら)地位承継届 (PDF 143.8KB)
- (令和3年6月1日以降申請された方はこちら)地位承継届 (PDF 210.9KB)
- 同意書(相続) (PDF 98.7KB)
営業許可廃止届出
- 概要
-
- 営業しなくなった。
- 申請者が亡くなった。(承継する場合を除く)
- 法人を解散した。(承継する場合を除く)
- 必要書類
-
- 廃止届
- 食品営業許可証(亡失している場合は始末書)
- 手数料
-
不要
営業開始届出
- 概要
-
営業許可の対象となっていない業種で、かつ以下の公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業以外の営業を行う場合
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
- 常温で長期間保存しても腐敗・変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入又は販売業
- 学校・病院などの営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設
- 農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製)
- 必要書類
-
- 食品営業届出書
- 申請者が法人の場合:登記事項証明書
- 食品衛生責任者の氏名及びその資格を証する書類(提示のみ)
- 食品衛生責任者の資格を未だ取得していない場合:誓約書
- 手数料
- 不要
営業廃止届出
- 概要
- 食品営業届出書を提出していたが、営業を廃止した。
- 必要書類
- 営業開始・廃止届出書
- 手数料
- 不要
営業許可証の再交付申請
- 概要
- 許可証を紛失・汚損・破損した。
- 必要書類
-
- 食品衛生営業許可証再交付申請書
- 食品営業許可証(亡失している場合は始末書)
- 営業許可証の郵送を希望する場合はレターパック
- 手数料
- 不要
- (令和3年5月31日までに許可を取得された方はこちら)再交付申請書 (PDF 54.0KB)
- (令和3年6月1日以降許可を取得された方はこちら)再交付申請書 (PDF 78.6KB)
- 始末書 (PDF 39.9KB)
関連情報
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。