市役所で請求できる老齢基礎年金
20歳から60歳までの期間が、すべて国民年金第1号被保険者期間(任意加入期間を含む。)であり、保険料納付済期間と保険料免除(猶予)期間を合わせた受給資格期間が10年間以上ある方は、市役所で請求できます。老齢基礎年金は65歳から受給できます。
(注)国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)期間、国民年金第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)期間、合算対象期間(カラ期間)がある場合は、年金事務所での手続きになります。
(注)60歳から65歳になるまでの希望する年齢から減額された年金を受け取る繰上げ請求や、66歳から75歳までの希望する年齢から増額された年金を受け取る繰下げ請求をすることもできます。
(1)年金額
令和6年度 ※新規裁定者(68歳到達年度前の受給権者)の年金額です。
81万6,000円(20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合の満額です。)
(2)手続きに必要なもの
- マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 請求者名義の普通預金通帳
- 年金証書(他の公的年金を受給している場合)
振替加算が付く場合
- 配偶者の年金証書
- 戸籍謄本
(注)上記以外の書類が必要になる場合があります。
(注)請求者以外の方が代理で手続きする場合には、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
(注)マイナンバーが確認できる書類とは、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、改姓や転居等で記載事項に変更のない通知カードです。
お問い合わせ
和歌山東年金事務所
電話:073-474-1841
和歌山西年金事務所
電話:073-447-1660
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