平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されました。
これまでは障害基礎年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持しているお子様がいる場合に加算を行っておりましたが、4月からは、障害基礎年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになったお子様がいる場合にも届出によって加算を行うことになりました。
(注)年金事務所管轄の障害厚生年金(障害1級・2級相当)についても同様で、この場合、配偶者加算も対象となります。
平成23年3月までは
- 受給権発生時に既に生計を維持するお子様を有している場合には、受給権発生時(注)から加算の対象となります。
(注)受給権発生時における生計維持関係を確認していました。
平成23年4月からは加算の範囲が拡大されます
- 平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持するお子様を有している場合には、法施行時(注)から加算の対象となります。
(注)平成23年3月31日における生計維持関係を確認することになります。 - 平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持するお子様を有することとなった場合は、その事実が発生した時点(注)から加算の対象となります。
(注)出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することになります。
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和歌山東年金事務所
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