戸籍に記載される氏名の振り仮名を変更した年金加入者・受給者の方へ
戸籍に記載される氏名の振り仮名を変更した年金加入者・受給者の方へ
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これに伴い、戸籍に記載される「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる可能性がありますので、ご注意ください。
詳しくは、日本年金機構(年金事務所)へおたずねください。
お問い合わせ
和歌山東年金事務所
電話:073-474-1841
和歌山西年金事務所
電話:073-447-1660
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健康局 保険医療部 国保年金課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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