国外転出者向けマイナンバーカードについて

 

ページ番号1058312  更新日 令和6年5月27日 印刷 

国外転出前に手続きを行うことで、国外転出後も既にお持ちのマイナンバーカードを継続して利用することができます。
これにより、マイナポータルの利用やオンライン申請での電子証明書の利用を国外から行うことができます。
また、国外からマイナンバーカードの申請や各手続きを行うことができます。
これらは戸籍附票に記載があり、既にマイナンバーを附番されている方が対象となります。

国外転出時のマイナンバーカード継続利用

マイナンバーカードをお持ちの方で、国外転出される方は、転出届を提出する際に必ずお持ちのマイナンバーカードをご持参ください。
転出届と同時に行う場合は、同一世帯員または法定代理人による手続きが可能です。
それ以外の代理人による手続きは、申請者ご本人に照会書を送付し、その回答書と委任状が必要となります。

継続利用手続きは転出予定日前日までに行うこととなっており、届出同日に転出される場合は継続利用ができません。
この場合、新たに国外転出者向けマイナンバーカードを申請することができます。

詳しくはリンク先をご確認ください。

国外からのマイナンバーカードの申請

市役所窓口での申請だけではなく、郵送や在外公館を経由してのマイナンバーカードの申請ができます。

詳しくはリンク先をご確認ください。

国外からのマイナンバーカードの各手続き

在外公館を経由してマイナンバーカードの各手続きを行うことができます。

詳しくはリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます