若竹学級の利用料減免について

 

ページ番号1018939  更新日 令和6年2月21日 印刷 

若竹学級利用料の減免について

和歌山市では、経済的困難その他特別の事情があるご家庭を対象に、若竹学級の月額利用料(おやつ費・クラス費等は対象外)を減額・免除(減免)する制度を実施しています。

減免要件等について

減免要件等一覧

項目

要 件

利用料

必要書類(※)

1

生活保護受給世帯

0円

(1)若竹学級利用料減額・免除申請書

(2)発効後3か月以内の生活保護証明書(コピー可)

2

就学援助の認定を受けている世帯

0円

(1)若竹学級利用料減額・免除申請書

(2)同意書

(3)保護者へのお知らせ(就学援助交付金のお知らせ)のコピー

3

特別支援教育就学奨励費の認定を受けている世帯

0円

(1)若竹学級利用料減額・免除申請書

(2)同意書

(3)保護者へのお知らせ(就学援助交付金のお知らせ)のコピー

4

市町村民税非課税世帯

0円

(1)若竹学級利用料減額・免除申請書

(2)同意書(市民税申告等済みで、世帯状況及び課税台帳の閲覧に同意される場合)

(3)市町村民税非課税証明書(コピー可)

5

市町村民税が均等割のみのひとり親世帯

0円

(1)若竹学級利用料減額・免除申請書

(2)同意書(市民税申告等済みで、世帯状況及び課税台帳の閲覧に同意される場合)

(3)母子家庭等医療費受給者証のコピー

 または 住民票(世帯全員分で続柄記載のも・コピー可)

(4)市町村民税課税(非課税)証明書(コピー可)

6

1~5以外で世帯総所得が2,581,000円未満のひとり親世帯

2,000円

(2人目以降1,000円)

(1)若竹学級利用料減額、免除申請書

(2)同意書(市民税の申告等済みで、世帯状況及び課税台帳の閲覧に同意される場合)

(3)母子家庭等医療費受給者証のコピー

 または 住民票(世帯全員分で続柄記載のもの・コピー可)

(4)市町村民税課税(非課税)証明書(コピー可)

7

1~6以外で世帯総所得が2,821,000円未満の世帯

3,000円

(2人目以降1,500円)

(1)若竹学級利用料減額、免除申請書

(2)同意書(市民税の申告等済みで、世帯状況及び課税台帳の閲覧に同意される場合)

(3)市町村民税課税(非課税)証明書(コピー可)

※項目2と4~7の必要書類(3)及び(4)は、(2)同意書を提出された場合は提出不要です。

申請書様式・記入例

申請について

注意事項

利用料の減免には、毎年度ごとに申請が必要です。

前年度に減免が認定された世帯でも、自動的に継続できません。

また、過去の年度に遡っての申請はできませんので、申請忘れにご注意ください。

申請期間

減免申請対象期間の年度内

例:4月から減免申請 ⇒ 4月1日~翌年の3月31日

申請書提出先

  • 640-8511
  • 和歌山市七番丁23番地 14階
  • 和歌山市役所 青少年課 減免申請担当あて

※郵送での提出も可能です。(申請期間内必着)

※直接提出される場合は、土日・休日を除く午前8時30分~午後5時15分までにお越しください。

※若竹学級への提出はできません。

 

減免の決定

減免の決定内容(承認・不承認等)については、後日、書面で通知いたします。

なお、就学援助等によるものについては、減免要件が決定後に通知いたします。

その他注意事項

  • 住民票と実際の世帯の状況が同一でない場合は、世帯状況届出書の提出が必要です。
  • 減免要件については、祖父母等を含む世帯全員が対象です。
  • 火災や風水害等による被災等、特別な理由がある場合はご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育学習部 青少年課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1235 ファクス:073-435-1240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます