認可外保育施設について(利用者の方向け)

 

ページ番号1059980  更新日 令和7年10月8日 印刷 

認可外保育施設とは

保育を行なうことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

無償化の対象について

認可外保育施設も幼児教育・保育の無償化の対象に含まれており、2024年9月末までは法施行後の経過期間として、和歌山市に無償化の届出を行っている施設は、国の基準を満たしていなくても無償化の対象施設となっています。

しかし、2024年10月以降は、国の基準を満たさない場合、無償化の対象施設とはなりません。

国の基準を満たすかどうかは、毎年、和歌山市が施設に立入調査を行い、基準に適合するか確認を行っています。基準を満たしていることが確認できた場合、施設あてに「基準を満たす旨の証明書」を発行しています。

和歌山市認可外保育施設(幼児教育・保育の無償化及び証明書交付)一覧

事業所内保育施設保育料助成事業について

和歌山市に住所があり、2人以上子どもがいる世帯で、2子目以降の子どもが事業所内保育施設(企業主導型を含む)を利用している場合、保育料を無償化します。
ただし、第2子については、所得制限(年収360万円未満相当)を設けて実施します。

※和歌山市外の事業所内保育施設を利用している場合も対象となります。市外の事業所内保育施設をご利用の方は、和歌山市保育こども園課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます