認可外保育施設設置に係る届出について
認可外保育施設について(施設設置をお考えの皆様へ)
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の設置に当たっては、以下の事項に留意して下さい。なお、認可外保育施設設置届の様式については保育こども園課までお問い合わせください。
1 設置後の届出について
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届出が義務づけられています。都道府県等が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届出をして下さい。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意下さい。
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
(注)以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。但し、届出対象施設と同様、都道府県等による指導監督の対象となります。
ア 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児。(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
イ 親族間の預かり合い。(設置者の四親等内の親族を対象。)
ウ 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり。
エ 一時預かり事業を行う施設。
オ 病児保育事業を行う施設。
カ 子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児
キ 半年を限度として臨時に設置される施設
ク 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設(注:幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。)
2 サービス内容の掲示について
認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等の書面等の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)
(1)サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)
利用者の見やすい場所にその施設の概要等を掲示することが必要です。
(掲示内容)
- 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の名称及び所在地
- 事業を開始した年月日
- 開所している時間
- 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
- 入所定員
- 保育士その他の職員の配置数又はその予定
- 設置者及び職員に対する研修の受講状況(法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設、同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)及び法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設に限る。)
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 虐待の防止のための措置に関する事項
(2)利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努め
なければなりません。
(3)契約内容の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)
利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容を記載した書面等を交付することが必要です。
(書面交付内容)
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 施設の名称及び所在地
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 当該利用者に対し提供するサービスの内容
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
- 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
3 設備・運営等に係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
認可外保育施設に関する指導監督の実施について(令和3年4月30日改正後全文)より抜粋
4 都道府県知事の行う指導監督の趣旨
都道府県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
5 法的根拠
認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくことになっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第7号)
6 具体的な指導監督の内容
上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第60条の4)
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合はこれに従って改善措置をとるようにしてください。
7 報告徴収
運営状況の報告の対象
全ての認可外保育施設の設置者又は管理者の方は、運営状況の報告を、年1回以上、文書により報告するよう
にしてください 。
また、次のような場合にも報告してください。
(1)事故等が生じた場合の報告(臨時の報告)
当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事故等の重大な事故が生じた場合は、速やかに報告。
(2)長期滞在児がいる場合の報告(長期滞在児の報告)
当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合は、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等を速やかに報告。
(3)届出事項に変更が生じた場合の報告
届出対象施設については、設置後届け出た事項のうち、省令で定める事項に変更を生じた場合は、変更後1か月以内に報告。(児童福祉法第59条の2第2項)
(4)事業を廃止し、又は休止した場合の報告
届出対象施設については、当該施設を廃止し、又は、休止した場合は、廃止又は休止の日から1か月以内に報告。(児童福祉法第59条の2第2項)
8 内部リンク
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
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