農地利用集積等促進計画(農地中間管理事業)
1 農地の貸借について
これまで行ってきた貸し手(地権者)と借り手(耕作者)間の農地貸借の手続き(利用権設定等促進事業)が令和7年3月末をもって終了し、令和7年4月1日からは和歌山県農業公社(農地中間管理機構)を通じた貸し借りに一本化されました。また、現在、利用権設定等促進事業により行われている貸し借りは、その期間が満了するまで有効です。ただし、市街化区域内の農地は、これらの事業の対象とはなりません。
(1)農業経営を拡大してみませんか?(借り手側のメリット)
(1)借りる際の農地法第3条の許可が不要です。
(2)貸借期間中は、安心して耕作できます。また、貸し手と合意があれば引き続いて借りることもできます。
(2)新たな担い手に農地を任せてみませんか?(貸し手側のメリット)
(1)貸す際の農地法第3条の許可が不要です。
(2)貸した農地は、期限が満了すれば必ず返ってきます。また、借り手と合意があれば、引き続いて貸すこともできます。
(3)農地の返還に際して、離作料を請求されることはありません。
2 新規参入のご案内
(1)一般の株式会社、NPO法人など、農地所有適格法人以外の法人であっても貸借に限り農地を利用することができます。
(注)詳細については下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒640-8156和歌山市七番丁11-1 アラスカビル3階
【郵便物送付先】
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1147 ファクス:073-435-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。