相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明
農業経営について、農業相続人が農地等を相続又は遺贈により取得した場合は相続税の、農業後継者が農地等を生前一括贈与により取得した場合については贈与税の納税猶予の特例制度が設けられています。これらの制度の適用を受けるときは、税務署への申請の添付書類として、農業委員会が発行する証明書が必要となります。
(注)平成21年12月15日、平成30年9月1日に制度が改正されています。各改正後に相続が開始したものについて適用され、それ以前に相続が開始したものは、改正前の制度が適用されます。
1 相続税の納税猶予の適用を受ける場合
市街化調整区域
- 対象農地
-
- 自作農地及び農業経営基盤強化促進法による貸付け農地
- 免除条件
-
- 自作又は農業経営基盤強化促進法による貸付けにより農地の利用を終身継続
- 平成21年12月15日制度改正前に納税猶予を受けている農地について、引き続きその全てを自作する場合は20年で納税免除、貸し付けた場合は農地としての利用を終身継続
- 営農が困難となった場合
-
- 身体障害等のやむを得ない事情により営農が困難となった場合は、農業経営基盤強化促進法により貸し付け(行えない場合、手法を問わず貸し付け)ても猶予継続
- 耕作放棄した場合は、猶予打ち切り
- 農地利用目的の20パーセント超の譲渡
-
- 農用地区域内の農地を農業経営基盤強化促進法により譲渡した場合は、20パーセント超を譲渡しても譲渡部分のみ打ち切り
市街化区域
| 区分 |
生産緑地以外 |
生産緑地 |
|---|---|---|
| 対象農地 | ・自作農地 |
・自作農地または都市農地の貸借の円滑化に関する法律による貸付け農地 |
| 免除条件 | ・20年自作で納税免除 |
・自作農地または都市農地の貸借の円滑化に関する法律による貸付けによる農地の利用を終身継続 ・平成30年9月1日の制度改正前に納税猶予を受けている農地について、引き続きその全てを自作する場合は20年で納税免除、貸付けた場合は農地としての利用を終身継続 |
| 営農が困難となった場合 |
・身体障害者等のやむを得ない事情により営農が困難となった場合は、貸付けても猶予継続 ・耕作放棄した場合は、猶予打ち切り |
・都市農地の貸借の円滑化に関する法律による貸付けを行った場合は、猶予継続 ・耕作を放棄した場合は、猶予打ち切り |
| 農地利用目的の20パーセント超の譲渡 |
・適用農地面積の20パーセント超を譲渡した場合は、猶予税額の全てが打ち切り |
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申請書類
以下の書類を揃えて提出してください。申請は毎月21日で締め切り、証明書は翌月10日頃に交付します。
(3)固定資産税の評価証明書(写)
(4)遺産分割協議書又は遺言書(写)
(5)相続人全員の印鑑証明書(写)※遺言の場合は不要。相続人が一人の場合は、戸籍謄本(写)が必要。
(6)申請地1筆あたり2方向以上から1か月以内に撮影した写真
※登記が完了している場合は(4)(5)の書類は不要です。登記の全部事項証明書(写)を添付してください。
2 贈与税の納税猶予の適用を受ける場合
贈与税の納税猶予を受ける場合は、次の要件が必要となります。
- 贈与者の推定相続人の1人で、贈与により農地等を取得した日において年齢が18歳以上であること。
- その贈与の日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。
- その贈与を受けた後速やかにその農地等によって農業経営を行うこと。
- 農業委員会での証明時において認定農業者等であること。
申請書類
以下の書類を揃えて提出してください。申請は毎月21日で締め切り、証明書は翌月10日頃に交付します。
(3)固定資産税の評価証明書(写)
(4)戸籍謄本又は戸籍抄本(写)
(5)申請地1筆あたり2方向以上から2か月以内に撮影した写真
3 引き続き農業経営を行っている旨の証明
納税猶予を受け続けるには、相続税又は贈与税の申告期限から3年ごとに、引き続き納税猶予を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出しなければなりません。この届出を行うためには、添付書類として農業委員会が交付する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となります。
証明書の交付に必要なもの
手続き等に時間を要する場合がありますので、ご来庁の際は事前にご連絡をお願いします。
(1)証明願(2部)
(2)納税猶予特例農地1筆あたり2方向以上から1か月以内に撮影した写真
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒640-8156和歌山市七番丁11-1 アラスカビル3階
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電話:073-435-1147 ファクス:073-435-1355
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