和歌山市農業委員会サイバーセキュリティを確保するための方針について

 

ページ番号1067366  更新日 令和8年3月26日 印刷 

地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。これを受けて、本委員会においては、「和歌山市農業委員会サイバーセキュリティを確保するための方針」を策定しました。

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