診療所・助産所の開設・変更・休止・廃止等

 

ページ番号1000716  更新日 令和8年4月10日 印刷 

1 診療所開設許可の申請

根拠法令
医療法第7条第1項
申請の目的
臨床研修等終了医師及び臨床研修等終了歯科医師でないものが診療所を開設しようとするときは市長の許可が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
  1. 事前に上記窓口にご相談ください。
  2. 手数料(現金18,000円)が必要です。
  3. 1部提出してください。

2 助産所開設許可の申請

根拠法令
医療法第7条第1項
申請の目的
助産師でないものが助産所を開設しようとするときは市長の許可が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
  1. 事前に上記窓口にご相談ください。
  2. 手数料(現金11,000円)が必要です。
  3. 1部提出してください。

3 診療所・助産所開設許可申請事項変更許可の申請

根拠法令
医療法第7条第2項
申請の目的
医療法第7条第1項の許可を受けたものが、許可事項を変更しようとするときは市長の許可が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
1部提出してください。

4 診療所・助産所開設の届出

根拠法令
医療法施行令第4条の2第1項
申請の目的
医療法第7条第1項の許可を受けたものが、診療所・助産所を開設したときは10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
1部提出してください。

5 診療所開設の届出

根拠法令
医療法第8条第1項
申請の目的
臨床研修等終了医師及び臨床研修等終了歯科医師が診療所を開設したときは10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
1部提出してください。

6 助産所開設の届出

根拠法令
医療法第8条第1項
申請の目的
助産師が助産所を開設したときは10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
1部提出してください。

7 診療所・助産所開設許可事項変更の届出

根拠法令
医療法施行令第4条第1項
申請の目的
医療法第7条第1項の許可を受けたものが、医療法施行規則第1条の14第4項の内容を変更したときは10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
1部提出してください。

8 診療所・助産所開設届出事項変更の届出

根拠法令
医療法施行令第4条第3項
申請の目的
医療法第8条の届出をした内容を変更したときは10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
1部提出してください。

9 診療所・助産所開設届出事項変更の届出

根拠法令
医療法施行令第4条の2第2項
申請の目的
医療法第7条第1項の許可を受けたものが、管理者(嘱託医)の住所、氏名を変更したときは10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
1部提出してください。

10 診療所(助産所)休止・廃止・再開の届出

根拠法令
医療法第8条の2第2項 第9条第1項
申請の目的
診療所、助産所を休止、廃止したとき及び休止した診療所等を再開したときは10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
1部提出してください。

11 診療所・助産所開設者死亡(失踪)の届出

根拠法令
医療法第9条第2項
申請の目的
診療所、助産所の開設者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき、届出義務者は10日以内に届出が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
1部提出してください。

12 診療所、助産所構造設備使用許可の申請

根拠法令
医療法第27条
申請の目的
入院施設を有する診療所、入所施設を有する助産所はその構造設備の使用にあたり、市長の検査及び許可が必要です。
受付窓口
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
適用
  1. 1部提出してください。
  2. 手数料が必要です。
    (診療所22,000円・助産所16,000円)

13 遅延理由書

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 総務企画課 医事薬事班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5108 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます