オンライン診療受診施設の開設・変更・休止・廃止等
1 オンライン診療受診施設設置の届出
-
根拠法令
-
医療法第8条第2項
-
申請の目的
-
オンライン診療受診施設を設置したときは10日以内に届出が必要です。
-
受付窓口
- 和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
-
適用
-
1部提出してください。
2 オンライン診療受診施設設置届出事項変更の届出
- 根拠法令
-
医療法施行令第4条第4項
- 申請の目的
-
オンライン診療受診施設設置者の住所、氏名等を変更したときは10日以内に届出が必要です。
- 受付窓口
-
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
- 適用
-
1部提出してください。
3 オンライン診療受診施設休止・廃止・再開の届出
-
根拠法令
- 医療法第8条の2第2項、第9条第1項
- 申請の目的
- オンライン診療受診施設を休止、廃止したとき及び休止したオンライン診療受診施設を再開したときは10日以内に届出が必要です。
- 受付窓口
- 和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
- 適用
- 1部提出してください。
-
診療所・助産所・オンライン診療受診施設休止届出書(様式第16号) (Word 39.0KB)
-
診療所・助産所・オンライン診療受診施設休止届出書(様式第16号) (PDF 80.2KB)
-
診療所・助産所・オンライン診療受診施設廃止届出書(様式第17号) (Word 37.5KB)
-
診療所・助産所・オンライン診療受診施設廃止届出書(様式第17号) (PDF 83.1KB)
-
診療所・助産所・オンライン診療受診施設再開届出書(様式第16号の2) (Word 38.5KB)
-
診療所・助産所・オンライン診療受診施設再開届出書(様式第16号の2) (PDF 79.5KB)
4 オンライン診療受診施設設置者死亡(失踪)の届出
- 根拠法令
- 医療法第9条第2項
-
申請の目的
-
オンライン診療受診施設の設置者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき、届出義務者は10日以内に届出が必要です。
-
受付窓口
-
和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
-
適用
-
1部提出してください。
-
診療所・助産所・オンライン診療受診施設開設者(設置者)死亡(失踪)届出書(様式第18号) (Word 40.0KB)
-
診療所・助産所・オンライン診療受診施設開設者(設置者)死亡(失踪)届出書(様式第18号) (PDF 117.0KB)
5 遅延理由書
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 総務企画課 医事薬事班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5108 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
