特定粉じん発生施設(使用、変更)届出書
- 申請書等の名称
- 特定粉じん発生施設(使用、変更)届出書
- 概要説明
- 特定粉じん発生施設を新たに設置又は構造等を変更しようとする場合、あるいは新たに特定粉じん発生施設が指定された際、現にその施設を設置している場合は、この届出が必要です。
- 添付書類
- (設置届、使用届)
- 特定粉じん発生施設の構造概要図
- 特定粉じん処理施設及び飛散防止のための装置の構造概要図
- 特定粉じん発生施設及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要図
- 特定粉じん発生施設及び特定粉じんの処理又は飛散防止施設の設置場所を示した配置図
- 工場、事業場への配置図
- 法第18条の12の規定による特定粉じんの濃度の測定場所及び、当該測定場所の選定理由
- 変更内容を説明する書類及び図面
- 受付期間
- (設置届、変更届)工事着手予定日の60日前まで
(使用届)新たに施設に指定された日から30日以内 - 受付場所
- 市役所本庁舎6階 環境政策課
- 手数料等
- 不要
- 該当条文等
- 大気汚染防止法第18条の6第1項(第18条の6第3項、第18条の7第1項)
- 備考
- 提出部数:2部
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。