一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
- 申請書等の名称
- 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
- 概要説明
- 一般粉じん発生施設を新たに設置又は構造等を変更しようとする場合、あるいは新たに一般粉じん発生施設が指定された際、現にその施設を設置している場合は、この届出が必要です。
- 添付書類
-
(設置届、使用届)
- 一般粉じん発生施設の構造概要図
- 一般粉じん処理施設及び飛散防止のための装置の構造概要図
- 一般粉じん発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統概要図
- 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの処理又は飛散防止施設の設置場所を示した配置図
- 工場・事業場への案内図
(変更図)
- 変更内容を説明する書類及び図面
- 受付期間
- (設置届、変更届)設置又は変更の前まで
(使用届)新たに施設に指定された日から30日以内 - 受付場所
- 市役所本庁舎6階 環境政策課
- 手数料等
- 不要
- 該当条文等
- 大気汚染防止法第18条第1項(第18条第3項、第18条の2第1項)
- 備考
- 提出部数:2部
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
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