平成30年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入を平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとされました。
(※住民税については、平成30年度以後に適用となります。)
2.セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります。)
適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間
(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)
適用要件とされる健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)
次の(1)から(5)のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることが要件とされます。
(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
(2)予防接種
(3)定期健康診断(事業主健診)
(4)健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
(5)がん検診
(注意)
・申告の際には、上記の「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。例えば、インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知表などです。
・検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。
「スイッチOTC薬」とは
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局などで購入できる市販の医薬品です。かぜ薬や胃腸薬など約1,500種類が厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)に掲載されています。
(注意)
- この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。いずれか一方のみです。
- この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。(所得税の確定申告された方は、個人住民税の申告は不要です。)
- 平成29年1月1日以降に購入するスイッチOTC医薬品が対象となります。
- 申告の際には医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨 、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書、また一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類が必要です。
3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
適用時期
所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税は平成30年度の住民税申告から適用
経過措置
平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。(個人住民税については、平成30年度分から平成32年度分までの申告)
医療費通知の活用
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費控除の明細書を記入省略できます。(セルフメディケーション税制除く)
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などです。
※ただし、医療費通知には、被保険者の氏名、医療を受けた年月、医療を受けた人の氏名、病院・薬局などの名称、医療費の自己負担額、保険者の名称の記載があることが条件となります。)
領収書の保存期間等
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
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