令和8年度から実施される個人市・県民税の主な税制改正について

 

ページ番号1065643  更新日 令和7年8月1日 印刷 

給与所得控除の見直し

給与等の収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます)

給与等の収入金額

給与所得控除額

令和7年度まで

令和8年度以降

162万5,000円以下 55万円

 

65万円

162万5,000円超 180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超

改正なし

扶養親族等に係る所得要件の引上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

控除の種類

所得要件

令和7年度まで

令和8年度以降

配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

特定親族特別控除の創設

特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

特定親族の合計所得金額

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下

45万円

95万円超 100万円以下

41万円

100万円超 105万円以下

31万円

105万円超 110万円以下

21万円

110万円超 115万円以下

11万円

115万円超 120万円以下

6万円

120万円超 123万円以下

3万円

【参考】給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)

上記の改正により、給与収入のみの方の場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合等の収入金額は以下のように変わります。

納税義務者本人の住民税非課税基準

合計所得金額   

給与等の収入金額

令和7年度まで

令和8年度以降

令和7年度まで

令和8年度以降

41万5,000円以下

  変更なし

96万5,000円以下

106万5,000円以下

※扶養親族等の人数やご本人の状況によって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、ご本人が障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除等に該当しない場合です。

 

扶養親族等となる所得範囲

合計所得金額        

給与等の収入金額

令和7年度まで

令和8年度以降

令和7年度まで

令和8年度以降

48万円以下

58万円以下

103万円以下

123万円以下

 

特定親族特別控除の対象となる所得範囲

合計所得金額

給与等の収入金額

令和7年度まで  

令和8年度以降

令和7年度まで

令和8年度以降

58万超

123万円以下

123万円超

188万円以下

※特定親族特別控除額は合計所得金額に応じて、逓減(徐々に減少)します。

 

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