令和6年度 市・県民税の定額減税について

 

ページ番号1057603  更新日 令和6年4月27日 印刷 

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市・県民税の定額減税が実施されます。

※※所得税の定額減税は以下の国税庁のホームページをご確認ください。

対象者について

定額減税の対象者は、令和6年度市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、「市・県民税所得割が課税」されている方が対象となります。

※「市・県民税及び森林環境税非課税」の方や「市・県民税均等割及び森林環境税のみ課税」の方は対象外です。

定額減税額について

定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が市・県民税所得割を超える場合には、その額が限度となります。

1 本人:1万円
2 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者除く):1人につき1万円

定額減税の実施方法について

定額減税の実施方法は、市・県民税を納税していただく方法によって実施方法が異なります。

給与から市・県民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7月5月分までの11回で徴収します。
※定額減税の対象とならない方は従来どおりです。

実施イメージ
給与特別徴収 定額減税実施のイメージ

納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期(令和6年6月)分の税額から控除し、控除しきれない場合第2期(令和6年8月)分以降の税額から順次控除します。 ※納期限が休日等の場合はその翌日が納期限となります。

普通徴収イメージ
普通徴収 定額減税実施のイメージ

年金から市・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除します。

年金イメージ
年金特別徴収 定額減税実施のイメージ

その他

(1)定額減税は、他の税額控除をすべて控除した後の所得割額から適用します。
(2)ふるさと納税の特例控除額の控除限度額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、
    ふるさと納税の控除上限額に影響はありません。
(3)「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」は令和7年度分の市・県民税から定額減税を行います。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
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