長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置について

 

ページ番号1050807  更新日 令和5年8月2日 印刷 

次の3つの要件を満たすマンションで、下記4の長寿命化工事を行うと、そのマンションの固定資産税が減額されます。

1.築後20年以上経過している総戸数が10戸以上の区分所有マンションであること。

2.屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事を含む長寿命化工事を過去に1回以上適切に行っていること。

3.管理計画認定マンション又は、助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること。具体的に          は、以下のいずれかの場合です。

・市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引上げを行った場合

・市からの長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった場合

4.長寿命化工事は以下の要件を満たしたものであること。

・令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了するものであること。

・屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事を全て一体で行っていること。

 

修繕積立金の引き上げについての具体的な基準額については、国土交通省のホームページをご覧ください(リンクは本ページ下部「関連情報」に記載しています)。

 

減額される額は、各区分所有者に課される工事完了翌年度の建物部分の固定資産税額(区分所有者の専有部分が居住用部分であり、100平方メートル相当分まで)の3分の1に相当する額となります。

都市計画税は減額されません。

 

(注)管理計画の認定は固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告時点(工事完了後3か月以内)で、取得している場合に限ります。

(注)工事完了後3か月以内に申告書に下記の必要書類を添付して資産税課に申告した場合に限ります。

(注)この減額措置の適用は、1戸について1回限りとなり、住宅の耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム及び長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税減額措置と重複しての適用は受けられません。

 

<提出書類>

【共通】

  • 長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
  • 過去工事証明書(※1)

   ※1 マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士が発行

  • 大規模の修繕等証明書(※2)

   ※2 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人が発行

  • 総戸数を確認できる書類(設計図等)

【管理計画認定マンション】

  • 管理計画の認定通知書(発行者:住宅政策課)
  • 修繕積立金引上証明書(※1)

【助言又は指導を受けたマンション】

  • 助言・指導内容実施等証明書(発行者:住宅政策課)

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます