先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第44項)

 

ページ番号1050822  更新日 令和6年7月29日 印刷 

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
 

1.概要

 中小事業者等の方が、本市が行う「先端設備導入計画」に基づいて新たに取得した機械装置や器具及び備品などの設備等について、固定資産税の課税標準額が軽減される特例が適用されます。

2.対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
・大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

3.特例内容

 対象となる設備について、固定資産税の課税標準額が3年間2分の1に軽減されます。

 賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期限に限り、課税標準額が3分の1に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

4.提出書類

・償却資産申告書

・固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書

・先端設備導入計画に係る認定申請書(写)

・先端設備導入計画の認定書(写)

・認定経営革新等支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(写)

・従業員へ賃上げを表明したことを証する書面(写)(賃上げ方針を従業員に表明した場合)

・リース契約書・固定資産税軽減計算書(リース事業者の場合)

※詳細については資産税課管理償却班までお問合せください。

※対象設備等詳しくはこちらへ

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます