租税条約による市・県民税の免除について

 

ページ番号1041413  更新日 令和4年1月7日 印刷 

租税条約とは

租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。

相手国によって内容は異なりますので、詳細は外務省ホームページをご覧ください。

免除適用を受けるための手続き

租税条約に基づいて市・県民税の適用を受けられる方は、毎年3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに市民税課へ以下に記載の必要書類をご提出ください。

また、事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって個人市・県民税の免除の届出をされる際には、給与支払報告書に租税条約関係文言を記載し、1月31日(閉庁日の場合は翌開庁日)までにご提出ください。

 

提出書類

・本人確認資料の写し

・租税条約に基づく市・県民税免除の届出書

・税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(税務署受付印のあるもの)

注意事項

税務署への書類の提出だけでは、市・県民税の免除は受けられません。また、届出書は毎年提出する必要があります。期限までに提出のなかった場合には免除を受けられませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます