年金所得に係る仮特別徴収税額の還付等

 

ページ番号1066248  更新日 令和7年10月30日 印刷 

 市民税・県民税・森林環境税は、前年中の所得や所得控除の内容等を基に毎年6月に税額を決定します。しかし、年金所得に係る仮特別徴収税額は、新年度の税額が決定されるより前の、4月分の公的年金から徴収が開始されるため、前年度の年金所得に係る税額より算出された金額をあらかじめ徴収する制度となっております。このため、新年度の税額と比較して、年金所得に係る仮特別徴収税額の方が大きくなってしまうことがあります。この場合には年税額が納め過ぎとなりますので、公的年金から特別徴収(天引き)される税額について還付等の手続きを行います。

 「納め過ぎとなる仮特別徴収税額」につきましては、4月分を6月下旬に、6月分を7月下旬に2回に分けて還付(充当)通知を納税課から送付する予定です。

 なお、8月分の仮特別徴収税額については、特別徴収(天引き)を中止します。

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