土地区画整理法第76条許可申請

 

ページ番号1002216  更新日 令和3年4月8日 印刷 

土地区画整理事業の施行地区内で、事業認可の公告日の翌日から換地処分の公告日までの期間において以下の行為を行おうとするときは、土地区画整理法第76条の申請を行い、和歌山市長の許可を得る必要があります。

対象地区

東和歌山第二地区土地区画整理事業

場所 JR和歌山駅東口付近

施行者 和歌山市(担当課 まちなみ景観課)

和歌山市和歌山大学前駅周辺土地区画整理事業

場所 和歌山大学前駅周辺

施行者 和歌山大学前駅周辺土地区画整理組合

※申請される場所が施行地区にあたるか不明な場合は、まちなみ景観課までお問い合わせください。

許可が必要な行為

  • 土地の形質の変更
    土地の掘さく、盛土、切土、その他土地の形状変更及び形質の変更
  • 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
    住宅等の建築、ブロック塀、門扉、門柱、土留よう壁等
  • 移動が容易でない物件(重量が5トンを超える物件)の設置もしくはたい積
    容易に分割でき、分割された各部分の重量が5トン以下となるものを除きます。

許可基準

土地区画整理事業の施行区域内で、事業施行の障害となるおそれがある行為かどうかの審査をします。
そのため、事業者と事前相談をしていただくようお願いします。

申請書類

必要書類・部数等
申請書類 記入方法 必要部数
申請書 必要事項を記入してください 2部
位置図 事業者が配付 2部
換地図 事業者が配付 2部
配置図 敷地境界からの寸法を記入 2部
立面図 敷地境界からの寸法を記入 2部
基礎伏図 敷地境界からの寸法を記入

2部

基礎断面図 敷地境界からの寸法を記入 2部

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます