微小粒子状物質(PM2.5)の測定について

 

ページ番号1002083  更新日 令和5年10月20日 印刷 

微小粒子状物質(PM2.5)とは

PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径が2.5マイクロメートル以下の小さなものをいいます(1マイクロメートルは百万分の1メートル)。
粒径が極めて小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患への影響や、肺がんのリスクの上昇などが懸念されています。

PM2.5の測定結果

和歌山市では、市内の測定局に自動測定機を設置して、微小粒子状物質(PM2.5)を24時間連続で測定しています。
和歌山市のPM2.5測定値は下記のリンクをご覧ください。(環境省そらまめ君リンク)

(注) PM2.5と書かれた縦の列に1時間ごとの値が表示されます。

過去の測定値は下記の添付ファイルをご覧ください。

衛生研究所測定局

地図
測定値

市立和歌山高校測定局

地図
測定値

小倉小学校測定局

地図
測定値

明和中学校測定局

地図
測定値

宮前小学校測定局

地図
測定値

湊小学校測定局

地図
測定値

成分分析結果

和歌山市ではPM2.5の成分分析を実施しています。分析結果についてはこちらをご覧ください。

PM2.5の環境基準

PM2.5の環境基準

物質

 環境上の条件

微小粒子状物質
(PM2.5)

 1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、

1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること

(注)環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で継続されることが望ましい基準」
  として環境基本法に定められています。
   PM2.5については、平成21年9月9日に設定されました。

注意喚起について

  1. 注意喚起の基準
    日平均値1立方メートルあたり70マイクログラム

  2. 判定
    和歌山市では、環境省の「PM2.5に関する専門家会合」が示した指針に従い、その日の日平均値が暫定指針値である1立方メートルあたり70マイクログラムを超える可能性がある場合に、注意喚起を行います。

    (1)午前5時から7時の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合

    (2)午前5時から正午の1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超えた場合

    (3)午前5時から午後6時までの間の直近3時間平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを
     超過した場合

  1. 対象地域
    注意喚起については、市内全域を対象とします。

注意喚起の方法

関係機関への情報提供。
防災行政無線、市のホームページ、和歌山市大気常時監視情報メール配信等。
防災行政無線の内容はメール配信も行われます。登録の仕方は次のリンク先を参照してください。

和歌山市大気常時監視情報メール配信サービス

注意喚起がされた場合、次のことを目安にした行動を心がけてください

・不要不急の外出、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ避ける。
・外出時はマスクの適切な着用を行う。
・屋内の換気や窓の開閉を必要最小限にし、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくする。
・洗濯物は、できるだけ屋内に干す。
・呼吸器系や循環器系に疾患のある方など、高感受性者は体調に応じてより慎重に行動する。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます