煙突石綿断熱材の適切な取扱いについて(建築物の所有者等の皆様へ)

 

ページ番号1005390  更新日 平成28年2月8日 印刷 

1 煙突石綿断熱材

煙突石綿断熱材は、ボイラーや焼却炉の煙突に断熱目的として、主に1960年代から80年代にかけ使用されました。1990年代には徐々に無石綿化し、新規に使用した石綿製品としては使われなくなりましたが、過去に建築された煙突には今も煙突石綿断熱材が残されている可能性があり、その劣化状況や管理の状況によっては飛散のおそれがあるため、煙突石綿断熱材についての正しい理解、適切な取扱いが必要です。

写真1:煙突石綿断熱材
通常
写真2:煙突石綿断熱材
劣化
(はく落した断熱材が点検口内に
堆積)
写真3:煙突石綿断熱材
著しく劣化

2 建築基準整備促進事業における煙突石綿断熱材に係る飛散性に関する調査結果

国土交通省では、平成20年度から平成25年度までアスベスト含有建材の劣化時等における飛散性に関する調査を実施し、その結果、調査した範囲において、煙突石綿断熱材について劣化が進んだもので機械室及び隣接する廊下に飛散が認められた事案がありました。

3 石綿障害予防規則の見直し(厚生労働省)

2の調査結果を参考に、厚生労働省において、石綿障害予防規則が見直され、煙突石綿断熱材など石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等についても規制が強化され、損傷や劣化などで石綿の飛散のおそれがある場合、吹付け石綿の場合と同様に、事業者等は建材の除去、封じ込め、囲い込み等の措置が必要になりました。

4 適切な取扱い

2の調査結果において、劣化が進んだもので飛散のおそれがあることが確認された煙突石綿断熱材は、その多くが1960年代から80年代にかけ建てられた工場、事務所ビル、病院、ホテル、体育館や公共施設等に使われたものです。煙突を有する建築物の所有者等におかれては、必要に応じてテナントである事業者と連携し、3の措置をはじめとした石綿障害予防規則における石綿の飛散・ばく露防止措置を適切に講じることが重要です。
煙突断熱材に係る石綿含有の有無の確認については、専門家による調査が必要であり、建築物石綿含有建材調査者を積極的に活用しましょう。

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