第4期和歌山市障害福祉計画 第1章 計画策定にあたって

 

ページ番号1001684  更新日 平成28年2月2日 印刷 

1.計画策定の背景
2.法的位置付け
3.計画の期間
4.他計画との関係性
5.計画策定の体制

1.計画策定の背景

和歌山市では、平成20年度に、「和歌山市障害者計画 ともに生きる福祉のまち わかやまし」の見直しを行い、併せて同じ年度に、平成18年度からスタートした「和歌山市障害福祉計画」の見直しを行いました。和歌山市障害者計画は、第3期の計画として、平成21年度から30年度までの10年間を計画期間とし、「和歌山市障害者計画 ともに生き ともに暮らせるまち わかやまし」として策定しました。一方、和歌山市障害福祉計画は3年を1期とすることが定められているため、平成23年度までの計画(第2期計画)として策定しました。
その後、障害福祉計画は平成23年度に計画の見直しを行い、第3期計画(計画期間平成24年度~平成26年度まで)が策定され、本年度(平成26年度)計画の見直しの年を迎えます。
本来、和歌山市障害者計画の見直しの年度は平成30年度になりますが、ここ何年かにおいて、障害のある人を取り巻く環境は大きく変わりました。
国では、障害者権利条約の採択(平成18年12月)と発効(平成20年5月)を受け、その後も条約の締結に必要な国内法の整備をはじめとする障害のある人に係る制度の集中的な改革に取組む中で、平成23年には「障害者基本法」の改正、平成24年には障害者自立支援法に代わる「障害者総合支援法」の制定を行いました。そこでは、発達障害のある人や難病患者等が障害福祉サービスの対象となることが法律上明示され、利用者負担について応能負担を原則とするほか、相談支援の充実(支給決定プロセスの見直し、サービス等利用計画作成対象者の大幅な拡大等)、障害児支援の強化(児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設等)、地域における自立した生活のための支援の充実(グループホーム利用の際の助成を創設、重度の視覚障害のある人の移動を支援するサービスの創設等)などの新しい内容が示されています。
また、障害のある人の人権に関しては、平成23年の「障害者虐待防止法」に続き、平成25年には改正障害者基本法第4条の「差別の禁止」の基本原則を具体化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害者差別解消法」が制定されました。これにより国内法が条約の求める水準に達したとして、発効から5年余りの歳月を経て、平成25年12月に、障害者権利条約を批准することが国会で承認されました。
これら法改正の内容を踏まえ、国が「障害者基本計画(第3次)」を策定したことを受けて、和歌山市においてもこうした国の動向やこれまでの取組みの成果を踏まえ、障害者施策全般の見直しを行う必要があります。そこで、見直しの年度を前倒し、障害福祉計画と併せて見直しを行い、障害者施策にかかわる基本的な理念や原則を再確認するとともに、障害のある人を取り巻く環境の変化と新たな課題やニーズにも対応した「和歌山市障害者計画(第4期)及び和歌山市障害福祉計画(第4期)」を策定することとしました。

2.法的位置づけ

「和歌山市障害者計画」は、障害のある人のための施策全体に関する基本計画です。これに対して、「和歌山市障害福祉計画」は、障害福祉サービス等の提供に関する具体的な体制づくりや、サービス等を確保するための方策などを示す実施計画となっています。両計画は、相互に補完的な計画として位置付けられています。

障害者基本計画

障害者基本法第11条第3項
市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 障害者総合

障害福祉計画
支援法第88条第1項
市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。

3.計画の期間

「和歌山市障害者計画」の計画期間は、平成27年度から平成32年度までの6年間とします。
「和歌山市障害福祉計画」は、平成27年度から平成29年度までの3年間とします。

イラスト:計画の期間

4.他計画との関係性

本計画は、「和歌山市長期総合計画」の部門別計画として位置づけられるとともに、関連計画である「和歌山市地域福祉計画」「和歌山市高齢者福祉計画 介護保険事業計画」「和歌山市子ども 子育て支援事業計画」等の各種計画との整合性をもったものとします。同時に、上位計画となる国の「障害者基本計画」及び和歌山県の「紀の国障害者プラン2014」「和歌山県障害福祉計画」をふまえたものとします。

5.計画策定の体制

本計画の策定にあたっては、障害のある人へのアンケート調査や障害者団体へのヒアリング調査、事業所調査をもとに、地域の課題を把握してきました。
こうした調査をもとに得られた情報から庁内の「和歌山市障害者計画検討委員会」「和歌山市障害者計画検討委員会作業部会」で計画内容を検討し、計画素案を作成しました。これを受けて、市民代表や保健医療、福祉等各分野の関係者、学識経験者等からなる「和歌山市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会」の審議を経て、策定しました。

  1. アンケート調査の目的
    アンケート調査は、「和歌山市障害者計画及び和歌山市障害福祉計画」を策定するにあたり、障害のある人の生活状況などを把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的に実施しました。
  2. ヒアリング調査の目的
    ヒアリング調査は、各障害者団体を対象に、各団体の活動内容や活動内容からみえてくる地域の課題等を把握し、計画策定のための基礎資料とすることを目的に実施しました。
  3. 事業所調査の目的
    事業所調査は、「和歌山市障害者計画及び和歌山市障害福祉計画」を策定するための基礎資料として、新規サービス参入への意向等の把握をはじめ、サービス提供事業所の要望、課題を把握するために実施しました。
  4. 和歌山市障害者計画検討委員会・和歌山市障害者計画検討委員会作業部会の設置
    本計画の策定にあたっては、庁内の関係各課からなる検討委員会、検討委員会作業部会を設置し、計画の進捗状況や今後の施策の方向性の把握をはじめ、計画原案の検討を行い、計画素案を作成しました。
  5. 和歌山市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会の開催
    障害者団体をはじめ、保健医療、福祉等各分野の関係者、学識経験者等からなる「和歌山市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会」を審議、策定機関として設置し、アンケート調査の設問案の検討をはじめ、各種調査結果の検討、計画素案の検討、審議を行いました。

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福祉局 社会福祉部 障害者支援課
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電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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