若年層の性暴力被害予防について

 

ページ番号1043417  更新日 令和5年5月14日 印刷 

4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじり、その心と体に深い傷を与える行為です。

なかでも10代から20代の若年層を狙った性犯罪や性暴力は、その未熟さに付け込んだ許しがたい人権侵害です。

4月は進学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、性犯罪・性暴力に遭うリスクが高まる時期です。

そのため内閣府では、令和3年4月から、毎年4月を「若年層の性暴力被害予防月間」として、性暴力被害予防に関する広報・啓発を集中的に実施しています。

 

2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられています

民法の改正により、2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

これにより、18歳、19歳の方は親の同意がなくても契約ができるようになりますが、未成年であることを理由とした契約の取り消しができなくなります。

こうしたなかで、性的な行為の撮影をするという認識がないまま契約し、撮影を強要されるという問題も発生しており、成年年齢の引き下げに伴う性暴力被害の深刻化が懸念されています。

18歳になったら自分の行動がどのような影響を及ぼすか慎重に考え行動し、「被害にあっているかも。」と思ったら、一人で悩まず相談してください。

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