住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

 

ページ番号1001464  更新日 令和4年4月15日 印刷 

次の4つの要件を満たす住宅の省エネ改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額されます。

  1. 平成26年4月1日に存していた住宅で令和6年3月31日までに、次の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
    窓の断熱改修工事(必須)
    床の断熱改修工事
    天井の断熱改修工事
    壁の断熱改修工事
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 省エネ改修工事により、当該部位が新たに省エネ基準に適合した改修が完了すること。
  4. 省エネ改修工事の自己負担額が60万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等を除く。)であること、もしくは省エネ改修工事の自己負担額が50万円以上、かつ太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事費用とあわせて60万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等を除く。)であること。

減額される額は、改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税の3分の1です。ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2となります。(都市計画税は減額されません。)
減額される期間は改修が完了した日の翌年度分の1年間です。

(注)改修後3か月以内に申告書に下記の必要書類を添付して、資産税課に申告した場合に限ります。
(注)新築住宅に対する減額措置または耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。なお、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置については、併用して受けることができます。

<必要書類>

(1) 納税義務者の住民票(写)(申告書の現住所等状況確認に同意している場合は不要)

(2) 領収書(写)

(3)   増改築等工事証明書(建築士等が証明)

(4)  (補助金等の交付を受けている場合)補助金等の交付決定を受けたことを確認できる書類(写)

(5)  (長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)長期優良住宅認定通知書(写)

 

 

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