要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 

ページ番号1016129  更新日 令和2年4月15日 印刷 

要安全確認計画記載建築物の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

要安全確認計画記載建築物の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物等、または同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事を行うと、その家屋の固定資産税が減額されます。

 

減額対象となる要件

  1. 令和5年3月31日までに、国の補助を受けて耐震改修工事を完了したもの
  2. 国が定める現行の耐震基準に適合することを証する書類の添付ができること。

減額される範囲

 耐震改修工事が完了した日の翌年度から2年間、固定資産税を2分の1減額します(工事費の2.5%を限度)。

(注1) 対象となる床面積は非住宅部分に限ります。ただし、人の居住の用に供する部分のある家屋でその居住部分の1戸当たりの床面積が120平方メートルを超える場合には、その超えた部分の面積も対象となります。

(注2) 都市計画税は減額されません。

申告期限

 改修工事完了後3か月以内に、資産税課に必要書類を添えて申告してください。

必要書類

  1. 地方税法施行令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類
    (地方公共団体の長、都道府県知事が登録した建築士事務所に属する建築士、指定検査機関または
     登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任法人のいずれかが発行する証明書)
  2. 地方税法施行規則附則第7条11項に規定する補助にかかる補助金確定通知書
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または、同法附則第3条1項の規定による報告書の写し
  4. 耐震改修工事費の確認できる領収書等の写し

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます