住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

 

ページ番号1001465  更新日 令和6年4月9日 印刷 

次の3つの要件を満たす住宅・共同住宅の耐震改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額されます。

  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
  2. 令和8年3月31日までに、現行の耐震基準に適合した耐震改修が完了すること。
  3. 耐震改修の工事費が50万円以上であること。

減額される額は、改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税の2分の1です。ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2となります。(都市計画税は減額されません。)
減額される期間は、耐震改修が完了した日の翌年度分の1年間です。

(注)改修後3か月以内に申告書に下記の必要書類を添付して資産税課に申告した場合に限ります。


<必要書類>

  1. 増改築等工事証明書(建築士等が証明)、または住宅耐震改修証明書(地方公共団体が証明)
  2. 見積書(写)(工事内容確認のため)
  3. 耐震改修工事の写真(施工前・施工中・施工完了後)
  4. 領収書(写)、または補助金の入金のわかる通帳の写し、または補助金の口座振替通知書(はがき)の写し
  5. 和歌山市住宅耐震改修事業(補助金等決定通知書(写))を添付する場合は、添付書類(2)、(3)は不要
  6. (長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)長期優良住宅認定通知書(写)

 

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