冷蔵倉庫用家屋における固定資産評価基準の改正について

 

ページ番号1001472  更新日 平成28年2月2日 印刷 

改正の内容

平成21年4月1日付け総務省告示第225号
非木造家屋経年減点補正率基準表について「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改め、平成24年度分の固定資産税から適用する。

これにより、これまで非木造の「冷蔵倉庫」は「一般用の倉庫」と同じ経年減点補正率(注1)で評価されていましたが、平成24年度分の固定資産税からは「一般用の倉庫」よりも早く評価額が減少する経年減点補正率で評価されることとなります。

(注1)「経年減点補正率」とは
建物の建築後の年数経過によって生じる減価を基礎として定めた補正率をいいます。

冷蔵倉庫用家屋に対する経年減点補正率の改正

冷蔵倉庫の主体構造部 最終減価率が適用されるまでの経過年数 改正前 最終減価率が適用されるまでの経過年数 改正後
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造
45年 26年
煉瓦造、石造
コンクリートブロック造
40年 24年
鉄骨造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるもの) 35年 22年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え、4リメートル以下のもの) 26年 16年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3リメートル以下のもの) 18年 13年

対象となる冷蔵倉庫の要件

次の要件すべてに該当する必要があります。

  • 主体構造部が非木造(木造以外)であること。
  • 保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫(*2)であること。
  • 建物の床面積の50パーセント以上が冷蔵倉庫用であること。
  • 倉庫自体が冷蔵機能を有していること(一般用の倉庫内にプレハブ方式の冷蔵庫などを設置しているものは、対象にはなりません。)。

(注2)「保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫」とは
倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫(注3)若しくはこれと同等の能力を有する自家用冷蔵倉庫をいいます。
(注3)「倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫」とは
「農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品を保管する倉庫」とされています。

現場調査のお願い

対象となる倉庫は、現場調査が必要となります。該当する倉庫を所有されている方は、お手数ですが資産税課家屋班までご連絡ください。
なお、現場調査の際には冷蔵倉庫の確認のほかに、運転記録簿等の書類調査や保管物品の確認などをさせていただく場合もありますので、ご協力ください。

イラスト:現場調査のお願い

冷蔵倉庫用家屋と認定された場合

冷蔵倉庫用家屋と認定された家屋については、平成24年度分の固定資産税から「一般用の倉庫」よりも早く評価額が減少する経年減点補正率が適用されます(平成23年度分以前の固定資産税には適用されません)。
ただし、上記の「対象となる冷蔵倉庫の要件」をすべて満たしている場合でも、平成24年度の経年減点補正率が既に最終減価率(固定資産評価基準においては2割まで)に到達しているものは、冷蔵倉庫と認定されますが、評価額の変更はありません。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
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