家屋に対する課税とその一般的特例

 

ページ番号1001467  更新日 平成28年2月2日 印刷 

家屋の評価の仕組み

家屋の評価額は次のとおり算出します。

評価額再建築価格×経年減点補正率

再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点で、その場所に新築するものとした場合に、必要とされる建築費。
経年減点補正率 建築後の年数経過によって生じる損耗の状況による減価の程度

ただし、新築家屋と在来分家屋(新築以外の家屋)の評価額については、評価の仕方が若干異なります。

新築家屋の評価

新築家屋については、評価額のもとになる「再建築価格」を算出するため、家屋の実地調査を行います。「再建築価格」が実際に建築のために要した費用とは異なるためです。
完成後の建物について、構造、使用している建築資材の材質、施工の程度あるいは電気・給排水等設備の状況について、市の職員が家屋に立ち入り、調査や計測を行います。
調査した資材などについて、国が示した「固定資産評価基準」を適用し、再建築価格を算出、これに(1年分経過した)経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

新築家屋は、評価替えが実施される基準年度に、在来分家屋として評価が行われます。この際、建築物価の動向等を配慮して改正された「固定資産評価基準」を用いて、改めて「再建築価格」を算出し、新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。
ただし、新しく算出した評価額が前回の評価額を上回る場合は、前回の評価額に据え置きます。
なお、在来分家屋については、増築や改築などがない限り実地調査は行っていません。
(注)在来分家屋の再建築価格は次の式によって求められます。

再建築価格前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

新築住宅に対する減額措置

新築住宅は、新築後一定期間、家屋に対する固定資産税の税額の2分の1が減額されます。
この減額措置は都市計画税には適用されません。

要件

  • 対象となる住宅が専用住宅または居住部分の床面積の割合が2分の1以上の併用住宅
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル、サービス付高齢者向け住宅は30平方メートル)以上280平方メートル以下。

減額対象
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額期間
一般の住宅:新たに課税される年度から3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅:新たに課税される年度から5年度分

家屋の新築や取り壊しなどの届出

家屋を新築したり、増築、改築、取り壊しなどしたときは、30日以内に資産税課へ届け出てください。ただし、登記申請した場合は届出の必要はありません。

分譲マンションの固定資産税について

分譲マンションの建物は住戸ごとの区分所有になっていますが、マンションの敷地あるいは共用部分(廊下や階段、ポンプ室など)はマンション住民の共有になっています。共有している固定資産に対する固定資産税は共有者全員が連帯して納税義務を負うこととされています。
敷地(土地):敷地全体にかかる税額を各所有者の持分割合によってあん分します。
建物:共用部分を含めた建物全体の価格(評価額)を次の面積であん分した額をもとに各所有者の税額を算出します。

専有部分の床面積共用部分(廊下・階段・ポンプ室など)を各戸の専有部分の床面積の割合で按分した面積

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます