長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額について

 

ページ番号1001471  更新日 令和6年4月9日 印刷 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されたことに基づき、次の要件に該当する住宅は固定資産税が減額されます。

1.減額の要件

ア 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
イ 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅(耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして認定を受けて建設された住宅)
ウ 床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下で居住部分が全体の2分の1以上の住宅

2.減額の範囲

一戸当たり120平方メートルまでの固定資産税を2分の1に減額します。
ア 中高層耐火建築物の3階建以上の住宅 新築後7年度分
イ 上記以外の住宅 新築後5年度分

3.提出書類

ア 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
イ 和歌山市建築指導課より認定を受けたことを証する認定通知書

(注)当該住宅の所有者の方は、新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の1月31日までの間に書類を添付して、資産税課まで申告してください。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます