寄附金控除(税法上の寄附金の扱い)

 

ページ番号1006006  更新日 令和5年11月28日 印刷 

写真:元気わかやま市応援寄附金

  1. 寄附から控除までのイメージ図
  2. ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは?
  3. 寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は?
  4. 寄附金控除の計算イメージ
  5. 寄附金控除額計算シミュレーション
  6. お問合せ先(自分がいくらまでふるさと納税できるの?というお問合せ先)

1 寄附から控除までのイメージ図

確定申告不要な給与所得者の場合

寄附申出時に、「ワンストップ特例制度を要請する」の欄にチェックをお願いいたします。
要請された場合、お住まいの道府県・市町村税担当部局への控除の通知を行います。

イラスト:ワンストップ特例制度
(注)平成27年4月1日より、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
確定申告を行わない給与所得者は、寄附を行う際、個人住民税課税市町村に対する寄附の控除申請を寄附先の地方団体が寄附者に代わって行うことができます。
なお、寄附者が確定申告を行った場合並びに5団体を超える地方団体に対する寄附を控除対象とする場合は当該特例は適用されないのであらかじめご了承ください。

確定申告が必要な方の場合

証明書類として【寄附金領収証明書】を和歌山市より発行いたします。ご寄附の和歌山市への入金確認後、事務処理し、郵送でお届けいたします。

イラスト:確定申告が必要な方の場合
お届けした寄附金領収証明書を、所定の時期に最寄りの税務署にお持ちいただき、確定申告をしてください。確定申告をしますと、所得税の還付及び個人住民税の控除が受けられます。

〇確定申告をされる方へ(国税庁からのお知らせ)
 国税庁HPの確定申告書等作成コーナーから、スマホやパソコンで寄附金控除の確定申告ができます。
 また、以下のものがあれば、マイナポータルと連携してふるさと納税の情報を自動入力することができます。
  ・マイナンバーカード
  ・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)

国税庁 確定申告書等作成コーナー

2 ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは?

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を和歌山市に提出していただく必要があります。
和歌山市へ寄附の申込をする際、「確定申告を行わない寄附金ワンストップ控除特例サービスを利用する」にチェックされた方には、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項を記入のうえ和歌山市へ返送してください。(ファクス及び電子メールは不可)
送料は申請者負担となります。

ワンストップ特例申請書の切手の貼付について(お願い)

和歌山市では「料金受取人払(切手不要)」の封筒は同封しておりません。

 寄附をしていただいた方に対し平等な対応をするために、下記2つの理由により、「料金受取人払(切手不要)」封筒は同封しておりません。

理由1:確定申告により寄附金控除を受けている方との公平性

確定申告をされる方は、ご自身で切手を貼り申告書を送付するか、e-TAXを利用されています。
 確定申告により寄附金控除を受けられる方と、ワンストップ特例申請により寄附金控除を受けられる方との扱いに差が出てしまうことから、「料金受取人払(切手不要)」の封筒は同封しておりません。

理由2:ワンストップ特例申請は、「申請主義」による地方税法上の手続き

「申請主義」とはルールに則って申請しない限り、その権利を得ることができないことを言います。
 この権利に基づく手続きは、ふるさと納税を行った全ての方が必要なものではなく、個々人の事情に応じて必要となるものですので、申請に係る経費は申請者負担を原則としています。

以上の2つの理由から、和歌山市では「料金受取人払(切手不要)」の封筒は同封しておりません。

 ワンストップ特例制度を利用する場合は、同封の返信用封筒に「切手」を貼って期限内に送付してください。

3 寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は?

提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、和歌山市へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。また、申請後にふるさと納税先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますので、ご注意ください。

4 寄附金控除の計算イメージ

イラスト:計算イメージ
詳細な控除額をお知りになりたい場合は、市民税課までお問合わせください。

5 寄附金控除額計算シミュレーション

総務省が作成している下記のホームページで、給与額や家族構成をもとに、控除額の簡易計算シミュレーションができます。 ご自身の控除額の大まかな目安としてごらんください。

6 一時所得について

ふるさと納税に係る寄附金控除の適用が、地方団体に対する寄附金額の全額(2,000 円を除く。)について行われるのは、当該寄附が経済的利益の無償の供与として行われており、返礼品等の提供がある場合でも、それが寄附の対価としてではなく別途の行為として行われているという事実関係であることが前提です。

そのため、当該返礼品等を受け取った場合の経済的利益については一時所得に該当しますので、ご留意ください。

7 よくある質問

8 お問合せ先

和歌山市民の方で、寄附金控除についてお問い合わせのある方は、下記の市民税課(073-435-1036)まで、お問合せください。

 

〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市役所 財政局財政部財政課内 元気わかやま市応援寄附金係
電話:073-435-1300 (元気わかやま市応援寄附金係直通:財政課)
電話:073-435-1036 (寄附金控除についてのお問合せ:市民税課)
ファクス:073-435-1259
Eメール:ouenkifu@city.wakayama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

財政局 財政部 財政課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1031 ファクス:073-435-1259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます