消防団とは

 

ページ番号1000330  更新日 令和4年7月12日 印刷 

消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置される消防機関です。
消防組織法の第1条に、「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。」とされています。
この任務を遂行するために、昭和23年の制度発足以来、それぞれ本業を持ちながら「自分たちのまちは自分たちで守る」 という使命感のもと、地域における消防防災のリーダーとして、平常時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安全と安心を守るという重要な役割を果たしています。
また、消防団は、社会に奉仕する団体であり、消防団がその活動によって何等の代価を求めるものではないことから、「究極のボランティア」などとも言われることがあります。
消防団員は、消防活動を行う権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員であり、次のような活動を行っています。

写真:災害の場合

災害の場合

  • 火災発生時における消火、鎮火後の警戒
  • 風水害や地震等の大規模災害発生時の救助・救出、警戒巡視、避難誘導、災害防御など

写真:平常時の場合

平常時の場合

  • 火災予防活動 住宅への防火指導、広報活動
  • 警備・警戒活動
  • 教育訓練活動 応急手当の習得、放水訓練
  • 器具庫、消防車、機械器具等の点検・整備など維持管理
  • 消防水利の点検

消防団の入団資格は、市町村ごとに条例で定められており、和歌山市消防団では、和歌山市に居住、在勤又は在学している年齢18歳以上で意志が強く、身体強健の方で、各地区の分団長の推薦により、市長の承認を得て消防団長が任命することとなっています。
任命されますと、消防団員は、非常勤特別職の地方公務員となります。
階級制となっており、7階級に分けられています。

イラスト:7階級

主な待遇としては、次のとおりです。

  • 制服、活動服等が貸与されます。
  • 年報酬 一般にいう月給料はありませんが、条例に基づき階級に応じた年報酬(数万円程度)が支給されます。
  • 水火災その他に出動した際は、1回につき2,000円(活動時間により加算額あり)が支給されます。
  • 和歌山市消防団員として、5年以上勤務し退職された方には、階級及び勤続年数に応じ退職報償金が支給されます。
  • 災害現場での防災活動等により死亡、負傷、又は疾病にかかった等の場合には、条例の定めにより、その者又はその遺族に対して損害補償金が支払われます。
  • 消防団員福祉共済制度を受けることができます。
  • 特に功績抜群な団員や多年にわたり消防活動に従事し、功績多大な消防団員に対し、市長・知事・消防庁長官・消防協会長等による各種表彰制度があります。

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〒640-8157和歌山市八番丁12番地
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