消防団協力事業所表示制度

 

ページ番号1000332  更新日 令和5年3月9日 印刷 

「消防団協力事業所表示制度」とは

消防団と事業所の協力体制を促進し、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図るため、消防団に積極的に協力をしている事業所に対し、社会貢献の証として表示証を交付する制度です。
表示証は、事業所に表示することができ、事業所の印刷物、パンフレットまたはホームページに掲載するなど、社会的貢献を広くアピールすることも可能ですので、是非とも多くの事業所の申請をお待ちしております。

写真:表示証

令和5年2月3日現在
7事業所が和歌山市消防団協力事業所として認定されています。
和歌山市消防団協力事業所一覧

総務省消防庁消防団協力事業所表示制度
消防団活動に積極的に協力している市町村消防団協力事業所のうち特に顕著な功績が認められる事業所等に対して、消防庁長官が認定し表示証(ゴールドマーク)を交付するものです。

写真:ゴールドマーク

令和5年3月現在
和歌山市では1事業所が総務省消防庁消防団協力事業所として認定されています。
総務省消防庁消防団協力事業所一覧(和歌山市分)

消防団協力事業所表示制度イメージ図

イラスト:イメージ図

認定基準

表示証を受けられるのは、次のいずれかに該当する事業所となります。
(1)事業所等の従業員等が、消防団員として5名以上入団していること。
(2)事業所等の従業員等が、勤務時間中に消防団活動を行うことについて、休暇の付与、賃金、手当等で不利な扱いを行わないことその他の配慮が行われていること。
(3)災害時等にその有する資機材等を消防団に提供する旨の協定等を市と締結し、又は消防団の訓練場所等の提供その他の消防団活動に係る協力体制を整備していること。
(4)前3号に掲げるもののほか消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していること。
(注)ただし、申請又は推薦に係る事業所等が消防関係法令に違反していると認めるときは、当該事業所等については、協力事業所の認定は行われません。

表示証の交付を受けるには

まずは、「和歌山市消防団協力事業所表示制度実施要綱」をお読みください。

  1. 事業所等は、「和歌山市消防団協力事業所表示申請書(別記様式第1号)」により市長に申請してください。
  2. 消防団長等は、あらかじめ当該事業所等の意思を確認し、「和歌山市消防団協力事業所表示推薦書(別記様式第2号)」により市長に推薦してください。

(注)申請又は推薦は、当該事業所等の所在する区域を管轄する消防署に申請書又は推薦書を提出してください。

お問い合わせ先
和歌山市消防局 消防総務課 消防団担当
電話:073-426-0119
ファクス:073-423-0190
電子メール:shobosoumu@city.wakayama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

消防局 消防総務課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-426-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます