和歌山県 最低賃金額について
地域別最低賃金・特定(産業別)最低賃金
和歌山県の地域別最低賃金が引き上げられます。
地域別最低賃金 令和8年10月3日から時間額 1,101円
(令和8年10月2日以前は1,045円)
和歌山県の特定最低賃金
| 特定(産業別)最低賃金の適用業種 | 時間額 | 効力発生日 |
|---|---|---|
|
鉄鋼業 |
1170円 |
令和7年12月30日 |
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
お問い合わせ先
詳細は、和歌山労働局労働基準部賃金室(電話:073-488-1152)にお問い合わせください。
~事業主の皆さまへ~ 賃金引き上げの支援策
厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。
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このページに関するお問い合わせ
産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
