和歌山県 最低賃金額について

 

ページ番号1052723  更新日 令和8年9月29日 印刷 

地域別最低賃金・特定(産業別)最低賃金

和歌山県の地域別最低賃金が引き上げられます。

地域別最低賃金 令和8年10月3日から時間額 1,101円
(令和8年10月2日以前は1,045円)

和歌山県の特定最低賃金

特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金の適用業種 時間額 効力発生日

鉄鋼業

1170円

令和7年12月30日

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。

お問い合わせ先

詳細は、和歌山労働局労働基準部賃金室(電話:073-488-1152)にお問い合わせください。

~事業主の皆さまへ~ 賃金引き上げの支援策

厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます