事業主におけるハラスメント防止対策が強化されます
令和8年10月1日施行「ハラスメント防止対策の強化」
令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法及び改正男女雇用機会均等法が施行され、事業主におけるカスタマーハラスメント防止措置及び求職者、インターンシップ参加者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が義務化されることとなります。
詳細については、和歌山労働局雇用環境・均等室へお問い合わせください。
お問い合わせ先
和歌山労働局 雇用環境・均等室
073-488-1170
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このページに関するお問い合わせ
産業交流局 産業部 産業政策課
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