【令和8年9月5日(土曜日)実施】東和歌山第二地区土地区画整理事業区域内における住居表示の実施について
東和歌山第二地区土地区画整理事業の換地処分に伴う町名地番変更及び住居表示の実施について
和歌山市黒田、納定、吉田及び太田の各一部で施行中の「和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業」は、令和8年9月4日(金曜日)に換地処分の公告が行われる予定です。換地処分の公告日の翌日である令和8年9月5日(土曜日)より、事業区域内の住居表示を実施します。
実施地区
和歌山市黒田、納定、吉田及び太田の各一部
変更後の町名
和歌山市黒田一丁目から六丁目
納定一丁目
太田三丁目
住居表示の実施に関する告示について(令和8年7月1日告示)
令和8年7月1日付け和歌山市告示第252号により、住居表示を実施する旨の告示を行いました。
住居表示実施日:令和8年9月5日
住所等の変更の手続きについて
住居表示の実施に伴い、区域内にお住まいの方の住所や会社等の所在地が変更されます。
住民基本台帳や印鑑登録原票の住所欄、本籍、土地・建物登記簿の表題部などは、行政機関が職権で変更しますが、自動車運転免許証の住所など一部については、皆様自身で変更手続きを行っていただく必要があります。
住所変更手続きの詳しい内容は、以下の「住居表示実施に伴う手続きのしおり」「会社・法人等の変更登記の手引き」をご確認ください。
なお、住所変更の手続きは一部を除き住居表示実施後の令和8年9月7日(月曜日)より可能です。事前の手続きはできませんのでご注意ください。
説明会の開催について
住居表示実施に伴う住所変更手続きについての説明会を行います。
詳細は以下のチラシをご覧ください。
郵便番号について
住居表示の実施に伴い、新町名の郵便番号は、次のとおりとなります。
| 町名 | 郵便番号 |
|---|---|
| 黒田一丁目から六丁目 | 640-8341 |
| 納定一丁目 | 640-8344 |
| 太田三丁目 | 640-8323 |
郵便物について
郵便物は、住所変更後約1年の間は旧住所が記載されている場合であっても新住所へ郵送されます。
なお、住所が変更したことを知人・取引先等にお知らせする「住所変更のお知らせ用はがき」を1世帯及び1法人(1事業所)あたり50枚配布しています。(郵送料無料)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
