和歌山市分別収集計画
分別収集計画とは
分別収集計画とは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」第8条に基づき、市町村が策定するものです。
容器包装リサイクル法では、市町村は容器包装廃棄物の分別収集を実施するに当たっては、5年を一期とする市町村分別収集計画を策定することとされており、また、当該計画は3年ごとに見直すこととされています。
本市では、循環型社会の形成に向け、容器包装リサイクル法第1条に基づき、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するため、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効な利用の確保に取り組んでいます。また、一般廃棄物処理基本計画に基づき、廃棄物の適正な処理、ごみ排出量の削減や資源化、環境負荷の低減に取り組んでいます。
本計画は、2R(リデュース、リユース)の取組を更に推進しつつ、容器包装リサイクル法第8条に基づいて容器包装廃棄物の分別収集及びリサイクルを行い、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らかにし、また、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものです。
容器包装リサイクル法では、市町村は容器包装廃棄物の分別収集を実施するに当たっては、5年を一期とする市町村分別収集計画を策定することとされており、また、当該計画は3年ごとに見直すこととされています。
本市では、循環型社会の形成に向け、容器包装リサイクル法第1条に基づき、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するため、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効な利用の確保に取り組んでいます。また、一般廃棄物処理基本計画に基づき、廃棄物の適正な処理、ごみ排出量の削減や資源化、環境負荷の低減に取り組んでいます。
本計画は、2R(リデュース、リユース)の取組を更に推進しつつ、容器包装リサイクル法第8条に基づいて容器包装廃棄物の分別収集及びリサイクルを行い、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らかにし、また、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものです。
【第10期計画期間】令和5年4月から令和10年3月まで
【第9期計画期間】令和2年4月から令和7年3月まで
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること)
073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。