居住サポート住宅のご案内について
居住サポート住宅とは
居住支援法人等が、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者のニーズに応じて、入居中のサポート(安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅をいいます。
居住サポート住宅を利用したい方へ
認定された居住サポート住宅の情報が以下のサイトに順次公開されます。
居住サポート住宅を運営する事業者の方へ
居住サポート住宅認定制度について
居住サポート住宅の認定申請については、住宅政策課のページをご覧ください。
福祉サービスへの「つなぎ先リスト」について
居住サポート住宅の認定申請をする場合は、申請時に福祉サービスへの「つなぎ先リスト」(※公的機関を付記したもの)を提出してください。
公的機関については、次の一覧表を参考に作成してください。
※民間事業者やNPO法人等を「つなぎ先リスト」に掲載する場合は、同意書等の添付が必要です(上記一覧表に掲載の機関を除く)。
生活保護法の特例(代理納付)について
居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)や生活扶助費(共益費)について、賃貸人等は、保護の実施機関に代理納付を希望する旨を通知することができます。保護の実施機関は、当該通知を受けたときは、家賃等の口座振替納付が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、原則、代理納付を行います。
詳細は生活支援第2課までお問い合わせください。
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(参考)別記様式第十号(第三十七条第一項関係)通知書 (PDF 129.1KB)
※提出する通知書は「居住サポート住宅情報提供システム」から作成してください。
有料老人ホームに該当する場合について
居住サポート住宅のうち、一定のサービスを提供する場合、老人福祉法に規定される「有料老人ホーム」に該当し、届出が必要となる場合があります。手続き等については次のリンク先をご確認ください。
問い合わせ先
生活支援第2課 電話:073-435-1077(直通)
居住サポート(ソフト)に関すること
住宅政策課 電話:073-435-1099(直通)
住宅(ハード)に関すること
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
073-435-1077(『自立相談支援窓口』専用ダイヤル)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
