居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)の認定制度
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅のことです。

居住サポート住宅制度リーフレット
●入居者向けリーフレット(住まいで困っている方、住み慣れた地域で暮らせないかも・・・と不安な方へ)
●事業者向けリーフレット(大家さん・居住支援に携わる事業者の皆様へ)
住宅確保要配慮者
• 低額所得者(国土交通省令※ の規定により算定した収入が15万8千円以下の者)
• 被災者(災害が発生した日から起算して3年を経過していないもの)
• 高齢者
• 障害者
• 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している者
• 住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令※ で定める者 (外国人、中国残留邦人等、児童虐待を受けた者、DV被害者、ハンセン病療養所入所者等、北朝鮮拉致被害者等、犯罪被害者等、保護観察対象者等、刑の執行のため刑事施設に収容されていた者等、困難な問題を抱える女性、生活困窮者、国土交通大臣が指定する災害の被害者)
和歌山県住生活基本計画で定められた要配慮者は以下のとおりです (国土交通省令※第3条第13号)
• 妊娠している者がいる世帯
• 海外からの引揚者(本邦に引き揚げて5年以内の者)
• 新婚世帯(配偶者を得て5年以内の者。事実上の婚姻関係にある者その他婚姻の予約者を含む。)
• 原子爆弾被害者
• 戦傷病者
• 児童養護施設退所者(退所予定者又は退所して5年以内の者)
• LGBTをはじめとする性的少数者
• UIJターンによる転入者(県外から県内に住所を変更しようとする者又は県外から県内に住所を変更して5年以内の者)
• 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者(生活支援等のために施設や対象者の住宅等の近隣に居住する必要がある介護士、保育士等)
※ 国土交通省令: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
入居対象者とサポートの概要
居住サポート住宅 (専用住宅) |
居住サポート住宅 (専用住宅以外) |
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入居対象者 |
要援助者(日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者) (例)見守りが必要な単身高齢者 |
住宅確保要配慮者等または要援助者 (例)毎日の安否確認は必要でない子育て世帯、元気な高齢者、社会参加している障害者 |
入居者に 提供される 居住サポート |
・安否確認(1日に1回以上) ・見守り(1月に1回以上) ・福祉サービスへのつなぎ + その他の必要な居住サポート |
個別に必要な方法・頻度の居住サポート |
認定制度の概要
居住サポート住宅の認定制度は、居住サポート住宅事業(居住安定援助賃貸住宅事業)に関する計画(居住安定援助計画)を、認定主体である市区町村長等が認定する制度です。
居住サポート住宅の認定基準等
主な認定基準として、事業者・計画に関する基準の他に、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
認定基準等については以下をご覧ください。
認定申請等(手続き)
認定申請や変更認定申請など、各種手続きの方法は以下をご覧ください。
定期報告等
定期報告
定期報告は、認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するためのものです。
定期報告の実施依頼は、居住サポート住宅情報提供システムから認定事業者に通知されます。
認定事業者は、毎年6月30日までに、認定された計画ごとに、年度単位の状況を報告してください。
なお、認定事業者は、居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録する義務があります。この帳簿の内容をもとに、定期報告を行うこととなります。
指導監督
居住サポート住宅事業(居住安定援助賃貸住宅事業)の実施状況等に疑義がある場合等には、必要に応じて報告徴収・立入検査・改善命令・認定取消等の指導監督を実施します。
居住サポート住宅に関する支援メニュー
居住サポート住宅に関する支援メニューについては、下記よりご確認ください。
参考リンク
問い合わせ先
生活支援第2課 電話:073-435-1077 (直通)
居住サポート(ソフト)に関すること
住宅政策課 電話:073-435-1099(直通)
住宅(ハード)に関すること
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。