住居表示における枝番号の付番について
住居番号における枝番号の付番
住居表示実施区域内で近隣建物との住居番号(住所)の重複により、郵便物の誤配等でお困りの方を対象に枝番号を付番いたします。
建物によっては枝番号を付番できない場合がありますので、事前にお問合せのうえ、まちなみ景観課の窓口へお越しください。
なお、枝番号を設定することで住民登録の異動が発生し、不動産登記の変更や免許証等の本人確認書類の住所変更、預貯金・有価証券等の各種契約など、さまざまな手続きをご自身で行う必要があります。
市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。
枝番号の付番方法の例
制度上やむを得ず同じ住居番号を付番している場合は、これまでの住居番号の後に枝番号をつけ、新たに住居番号とすることができます。
なお、以下のとおり枝番号を設定する例を示していますが、地形や進入路の配置などにより、例とは異なった付番をすることや付番ができない場合もありますのでご了承ください。
※住居表示実施区域内での制度であり、地番を住所として使っている区域は対象外となります。
※希望に応じた枝番号を付番することはできません。
※枝番号が付番されるのは申請のあった物件のみで、同じ番号の相手方の住居番号は変更できません。
※枝番号を付番しても同一住所番号となることが稀にありますので、ご理解願います。
※申請順に1から付番するわけではありません。現地の宅地状況に応じて番号を付番します。
※建物ごとに1つの枝番号を設定しますので、主に一戸建ての住宅が対象となります。
集合住宅(アパート、マンションなど)は対象となりません。
※マンション等の部屋番号が枝番号となるわけではありませんのでご注意ください。
例1:袋小路に沿って同じ番号を付けている場合で、基礎番号の小さい番号側を奇数、大きい番号側を偶数として街区境界線に近い方から順番に枝番号を設定する例

例2:袋小路の両側でそれぞれ別の住居番号を付けている場合で、街区境界線に近い方から順番に枝番号を設定する例

例3:同じ基礎番号内に複数の建物が隣接している場合で、基礎番号の小さい番号に近い方から順番に枝番号を設定する例

枝番号付番の申請方法
対象となる建物
住居表示実施区域内の建物で同じ住居番号が近隣に複数存在し、枝番号の付番を希望するもの
上記の住居表示実施済区域以外の区域では原則地番を住所として使用しますので、まちなみ景観課での枝番号設定等の手続きはいたしかねます。
申請者
建物の建築主、所有者
※賃貸契約等で居住者と所有者が違う場合、居住者は所有者からの委任を受けて申請してください。
申請方法
住居番号設定・変更・廃止申請書の提出が必要になりますので、電話または窓口でお問合せください。
申請者本人に代わって、代理人による申請も可能です。
なお、代理人が申請する場合は、本人から代理人への委任状を添付してください。
住所変更の手続きが必要な一例
- 国民年金、厚生年金、健康保険、介護保険、マイナンバーカード、児童手当
- 土地・建物登記簿の所有者等の住所変更登記
- 運転免許証、車検証、自動車やバイクの登録変更
- 金融機関、携帯電話、固定電話、電気、ガス、水道、クレジットカード、保険、NHKなど個人的な契約等に係る住所変更
- 勤務先、学校等への届出 など
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
