住居表示(住居番号)に関する届出
住居表示実施区域内で建物の新築等をされた場合は、住所や所在地となる住居番号を付ける必要があります。
住所異動の手続きをされる前に下記の内容を確認のうえ、届出をお願いします。
なお、住居表示実施区域外は地番を住所とするため、届出の必要はありません。
届出が必要な方
住居表示実施済区域で、以下の1~4に該当する方はまちなみ景観課に届出が必要です。
なお、未届のままであると住民登録ができない場合がありますので、ご注意ください。
1.住居などの建築物の新築をされる方(建替えや建売住宅の購入も含みます)
2.玄関や出入口の位置の変更を伴う増改築をされる方
3.すでにある建物を購入される方
4.住居番号は付定されているが、近隣建物との住居番号の重複等により、枝番号の設定を希望される方
4に該当する方は、以下のリンク先に掲載している説明文をお読みいただいたうえで、まちなみ景観課まで届出またはご相談ください。
届出書の様式等
上記の1・2に該当する方は、建築物新築・改築届出書を提出してください。
なお、届出人については、1の場合は施主となります。
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建築物新築・改築届出書 (Word 30.8KB)
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建築物新築・改築届出書 記入例 (Word 49.5KB)
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建築物新築・改築届出書 (PDF 135.1KB)
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建築物新築・改築届出書 記入例 (PDF 115.5KB)
上記の3・4に該当する方は住居番号設定・変更・廃止申請書を提出してください。
なお、届出人については、建物の所有者、管理者又は占有者となります。
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住居番号設定・変更・廃止申請書 (Word 28.7KB)
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住居番号設定・変更・廃止申請書 記入例 (Word 46.0KB)
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住居番号設定・変更・廃止申請書 (PDF 132.1KB)
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住居番号設定・変更・廃止申請書 記入例 (PDF 118.4KB)
届出時の注意点
1.代理人が届出書を提出する場合は、届出人から代理人への委任状を添付してください。
・本人以外が手続を行う場合は、原則として代理人の立場となります。
・届出の代理を業として行うことができるのは、行政書士のみですので注意してください。
2.住居表示に関する届出は、住民登録に関わりますので、必ず住民票の異動手続き前にしてください。
・受付から住居番号の付定まで一週間程度かかりますので、お時間に余裕をもってご提出をお願いします。
・建物が上棟して玄関や出入口の位置が確認できれば、完成前でも届出ができます。
3.郵送でも届出いただけます。添付書類と共にまちなみ景観課までお送りください。
4.住居番号の確定後にご連絡いたしますので、運転免許証等の本人確認書類をご持参のうえ、
「街区符号・住居番号の付定通知書」等の受け取りに窓口までお越しください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
